知らないと「免許返納」です!「駐車禁止」「駐停車禁止」どう違う? 勘違いで思わぬ「うっかり検挙」も…ちょっとしたことが違反に! 気を付けるべき点は

駐車が禁止されている「駐車禁止」と、駐車と停車が禁止されている「駐停車禁止」。この違いを正確に理解していますか。「駐車」と「停車」は、何がどう違うのでしょう。

知っているようで良く分かっていない!? 「駐車」と「停車」の違いとは

 標識で混同しやすいのが「駐車禁止」と「駐停車禁止」の違いです。実は正しく理解できていないという人も多いのではないでしょうか。
 
 駐車禁止と駐停車禁止は、はたして何がどう違うものなのでしょうか。

「駐車禁止」と「駐停車禁止」この標識は「どっち」!?[画像はイメージです]
「駐車禁止」と「駐停車禁止」この標識は「どっち」!?[画像はイメージです]

 駐車禁止の標識は、縁取りが赤で中が青の円の中に、赤で斜め線が1本だけ入れられているものです。

 いっぽう駐停車禁止の標識は、同様の円の中に「×」を書くように赤の斜め線が2本交差して入れられているものです。

 このように言葉で説明すると「?」となりそうですが、街に出ればそこら中にその標識が見られます。

 文字通り駐車禁止の標識は、駐車が禁止されている場所であることを示し、駐停車禁止の標識は、駐車も停車も禁止されている場所であることを示しています。

 この“駐車”の意味については、道路交通法第2条の18において、次のように定義されています。

「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう」

 つまり、ドライバーがクルマから離れていてすぐにクルマを動かすことができない状態や、5分を超える荷物の積み下ろしによる停止、客待ちや荷待ち、故障などによる停止のことを「駐車」といいます。

 対する“停車”については、同法同条19において、「車両等が停止することで駐車以外のものをいう。」とされています。

 つまり、停車をふくむ「駐停車禁止」だと、人の乗り降りのための停止や、5分以内の荷物の積み下ろし、ドライバーがすぐにクルマを動かすことができる状態での停止、これらすべても違反行為になってしまいます。

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4件のコメント

  1. > つまり、ドライバーがクルマから離れていてすぐにクルマを動かすことができない状態や、5分を超える荷物の積み下ろしによる停止、客待ちや荷待ち、故障などによる停止のことを「駐車」といいます。

    間違ってはいないが「つまり」というほど簡潔になっていないような……。道交法としては原則「停まっている車は、駐車」ですね。5分以内~と人の乗り降りだけが例外で停車(しかも「放置車両と、例外以外と、その他」と条文の逆順にならべたのはなぜ???)
    なお、赤信号でとまっているのも駐車。むろん、記事にもある

    >「(略)法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合」

    に該当するので、駐車状態でも違法性はない(が、スマホなどで青になっても発進しない場合は、交差点付近は駐停車禁止に適用され駐車違反になる)
    駐車と停車の区別で、「一時停止」という言葉から「一時停止は停車」と受け止める人も多い気はしますが「一時停止なら停車」なんて定義は道交法にはありません(すぐ発進できる場合の停止は一部の例外を除きすべて駐車、車からはななれた放置車両は駐車。それが道交法の駐車の定義ですね)
    一応いってくと「一時停止には、3秒程度以上の継続的な停止」がもとめられています。
    また、一部の県では5分以内の荷物の積み下ろしと、人の乗り降りだけでなく「ハンバーガーをたべる」も駐車ではなく停車と条例があるという都市伝説もありますが、特殊な条例がある自治体以外では、「ハンバーガーをたべる」は、たとえすぐに発進できるからといって「地図を見る、新聞をよむ、ちょっと停まって喫煙、携帯で通話など」とおなじで駐車になるので注意が必要です。

  2. 生活路には歩道兼ねた路側帯あります。駐停車禁止標識なくとも、この路側帯内に車両を駐車させると駐車違反で青切符です。あまり理解してない方多いですが、もう一つ路側帯の実線の内側に、点線が設けられてるところもありますが、この意味は駐停車禁止を表してます。

  3. 片側3車線の全面駐停車禁止の国道や信号交差点の5メートル以内にある自動車ディーラーで搬入納入の為にトレーラーを駐車しているけど、あれはどういった許可があって停めているのだろうか。
    特に誘導の警備員も置かず資機材などで事前告知もしていない。普通に許可を得れるとしたら誘導員や事前告知は最低限必要となりそうだが。

  4. そもそも、一般的に「うっかり検挙」という言い方をしたら、「”うっかり”検挙した」ことを指し、「”うっかり”検挙されてしまった」ことの意味にはならないと思います。

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