2024年11月25日

株式会社の定款認証費用が一部安くなります(令和6年12月1日施行)

こんにちは!

沖縄県で会社設立のサポートをしている「松田行政書士事務所」代表の松田です(^^)


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本日のテーマは



「株式会社の定款認証費用が一部安くなります(令和6年12月1日施行)」



です。





現行の、株式会社の定款認証費用は、以下の3つに分かれています。

①資本金300万円以上
⇒5万円

②資本金100万円以上300万円未満
⇒4万円

③資本金100万円未満
⇒3万円


そのうち、③の「資本金100万円未満」の会社について
以下の要件を全て満たせば、認証費用が半額の15,000円になります。




要件1 発起人が自然人で、かつ3人以内



要件2 発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける 



要件3 取締役会を設置しない






資本金100万円未満で設立する株式会社であれば、大体の場合は3つも当てはまるのではないでしょうか?





逆に、要件から外れる(割引対象外になる)ケースとしては、、、


①既存の会社の子会社として株式会社を設立する
⇒発起人が法人になるため、要件1が満たせません。


②発起人が4名以上いる
⇒要件1が満たせません。


くらいですかね?
※取締役会とかは、資本金100万円未満の会社では設置することはほぼ無いので、、、




令和6年12月1日から施行なので、今株式会社設立準備中の方は、定款認証日を11月でなく12月にした方が得をする可能性もありますね。
(※正確には、12月1日は日曜日のため12月2日から開始)




ちなみに!



当事務所でも株式会社設立のサポートを行っておりますので、気になる方は個別にご相談ください。





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以上、本日のテーマ


「株式会社の定款認証費用が一部安くなります(令和6年12月1日施行)」




でした(・∀・)



最後まで読んで頂き、ありがとうございました!




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    『松田行政書士事務所』


代表 松田昌訓
行政書士登録番号 第19470824号

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沖縄県中頭郡読谷村字大湾368番地


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何でもご相談ください(^_-)-☆

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Posted by 松田昌訓 at 16:42│Comments(0)よくある相談事例
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