この用語集では、遺言書を作成するときや遺産分割協議をするときに是非知っておきたい基本的な用語を行政書士松本法務事務所がざっくり解説しています。 遺言や遺産相続についての細かい事柄まで詳しく解説するとなると、膨大かつ難解な内容となってしまい、かえって理解が困難になるおそれがあります。 そこで、この用語集で解説するのは、あくまでも「基本的な用語」に限っています。 そして、難解な専門用語はなるべく使わずに、誰が読んでもわかるような平易な言葉で、具体例を示しながらざっくりと解説しています。 とはいえ、内容は正確で、決していい加減なものではありませんのでご安心ください。 それでは、肩の力を抜いてお気軽にお読みください。 遺言・遺産相続についての相談は行政書士松本法務事務所 #
by k-087
| 2010-08-28 23:35
| はじめに…
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by k-087
| 2010-05-19 09:15
| 被相続人
被相続人の財産を相続する人のこと。 誰が相続人となるかは民法が定めています。 まず、被相続人の『子』が相続人となります。実子であろうと養子であろうとかまいません。また、嫡出子であろうと非嫡出子であろうとかまいません。相続については胎児であっても生まれたものとみなされます。また、娘が他家に嫁いで夫の姓を名乗っている場合でも相続人ですが、息子の嫁は相続人ではありません。 次に、もし被相続人に子がいなければその『直系尊属』(父母、祖父母など)が相続人となります。父母がいれば父母が、父母がいなければ祖父母が相続人となります。 さらに、もし被相続人に子も直系尊属もいなければその『兄弟姉妹』が相続人となります。 以上の、子・直系尊属・兄弟姉妹を血族相続人といいます。 そして、これに加えて『配偶者』は常に相続人となります。 ちなみに、愛人や内縁関係にある者は、いくら実質的には配偶者と同じような状態であっても相続人にはなれません。他方で、法律上の配偶者である以上たとえ離婚裁判中の妻であっても相続人となります。 以上をまとめると、相続人のパターンとしては、 * 子のみ * 直系尊属のみ * 兄弟姉妹のみ * 配偶者のみ * 配偶者 + 子 * 配偶者 + 直系尊属 * 配偶者 + 兄弟姉妹 が考えられることになります。 血族相続人はかならず一種類のみである点に注意。つまり、子と直系尊属、直系尊属と兄弟姉妹、子と兄弟姉妹が同時に相続人になることはありません。 参考条文 民法886条~890条 遺言・遺産相続についての相談は行政書士松本法務事務所 #
by k-087
| 2010-05-19 09:14
| 相続人
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、または相続人の欠格事由に該当し、もしくは廃除によってその相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。 これを代襲相続といいます。 つまり、祖父が死亡する前に父が既に死亡していた場合には、祖父の財産を亡き父に代わって孫が相続することになるのです。 また、被相続人の兄弟姉妹が相続人になりうる場合において、被相続人が死亡する前に既に兄弟姉妹が死亡していたときには、その兄弟姉妹の子、つまり被相続人にとっての甥・姪もまた、孫の場合と同様に代襲相続することになります。 なお、被相続人の子のみならず孫も既に死亡している場合には曾孫が再代襲することになりますが、兄弟姉妹の場合には、甥・姪が代襲相続しうるのみで、甥・姪の子が再代襲することは認められていません。 また、配偶者・直系尊属に代襲相続は認められません。 参考条文 民法887条2項3項、889条2項 遺言・遺産相続についての相談は行政書士松本法務事務所 #
by k-087
| 2010-05-19 09:13
| 代襲相続
被相続人が家庭裁判所に請求することによって、推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)の相続権を完全に剥奪すること。 その推定相続人が被相続人を虐待していたり、重大な侮辱を加えたり、著しい非行があったときに認められます。遺言ですることも可能です。 廃除をする目的は、その推定相続人に一切の財産を相続させないことにあります。つまり、遺留分さえも否定することがその目的なのです。従って、相続人ではあるが遺留分が認められていない兄弟姉妹については、(何も相続させたくなければその旨の遺言を作っておけばよいだけなので)廃除は問題となりません。 参考条文 民法892条~895条 遺言・遺産相続についての相談は行政書士松本法務事務所 #
by k-087
| 2010-05-19 09:12
| 廃除
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