無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業規則の施行日と届出について

この度、就業規則を全面改定し、変更届出を予定しています。

10月前半に改定案ができ、20日ごろに周知が完了し、今各拠点の意見書を集めているところです。

特に何も考えず、キリの良さで11月1日を施行日と就業規則の最後に記載してしまいました。

意見書が集まり次第届出に行くつもりだったのですが・・・
施行日より前に届出を行ってはいけないのでしょうか。

改定、周知、届出の順だと思いますが、施行日が届出より未来にあるとおかしいのか、
届出は効力発生要件ではないので別に構わないのか、教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

投稿日:2018/10/23 14:01 ID:QA-0079967

ちゃんさん
広島県/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「改定、周知、届出の順」は正しく、発効時点は「周知」の完了時点。無届の罰則に注意

▼ 就業規則を作成して、労働基準監督署に提出をしていなくても、就業規則そのものが無効となったり、効力が及ばないということではありません。但し、社員等に周知がなされていない就業規則は「無効」となる可能性が高くなります。
▼ 依って、「改定、周知、届出の順」は正しく、その発効時点は、「周知」が完了した時点」ということになります。然し、「届出」を怠れば、労基法の罰則が適用対象となります。(30万円以下の罰金:労基法120条)

投稿日:2018/10/23 21:27 ID:QA-0079974

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/11/08 08:53 ID:QA-0080273参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則改正の効力が発生するのは、従業員に周知された時点になります。届出は形式手続上の事柄ですので、届出されていても周知されていなければ効力は持ち得ません。

そして、実際に改正規則が適用されるのは、周知された就業規則に定められた施行日となります。

従いまして、周知された日より後の施行日であれば問題ない為、届出については前でも後でも特に差し支えございません。

投稿日:2018/10/24 17:51 ID:QA-0080000

相談者より

ありがとうございます。
届出日は周知の後であれば施行日の前後は気にしなくてよいとのこと、よくわかりました。

投稿日:2018/11/08 08:52 ID:QA-0080272大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料