刑法第1条
表示
条文
[編集](国内犯)
- 第1条
- この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
- 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
解説
[編集]本条は、刑法の人的適用範囲についての規定の一つであり、日本国内での犯罪(国内犯)で日本の刑法が適用されることを規定している。「日本船舶」・「日本航空機」内での犯罪行為についても国内犯とみなすことになっている。ここで、日本船舶や日本航空機と認められるためには一定の要件を充たす必要があり、日本の企業が運航しているからと言って日本船舶・日本航空機と認められるわけではない。
判例
[編集]- 艦船覆没、詐欺(最高裁決定 昭和58年10月26日)
- 刑法第1条第2項にいう「日本船舶」にあたるとされた事例
- 本件覆没行為の当時船舶法第1条第3号の要件を備えていたものと認められる本件船舶は、刑法第1条第2項にいう「日本船舶」にあたる。
- 船舶法第1条第3号「日本ノ法令ニ依リ設立シタル会社ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行スル役員ノ三分ノ二以上ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶」
- 公海上における船舶覆没行為につき刑法第1条第2項により刑法第126条第2項の規定の適用があるとされた事例
- 公海上で、日本船舶の乗組員が同船舶の船底弁を引き抜き海水を船内に浸入させて人の現在する船舶を覆没させた行為については、刑法第1条第2項により刑法第126条第2項の規定の適用がある。
- 覚せい剤取締法第違反、同幇助、関税法第違反、同幇助(最高裁決定 平成6年12月9日)
- 正犯の実行行為が日本国内で行われた場合における日本国外で幇助行為をした者と刑法第1条第1項
- 日本国外で幇助行為をした者であっても、正犯が日本国内で実行行為をした場合には、刑法第1条第1項の「日本国内ニ於テ罪ヲ犯シタル者(現行:日本国内において罪を犯した者)」に当たる。
|
|