関東十八檀林
関東十八檀林(かんとうじゅうはちだんりん)とは、江戸時代初期に定められた関東における浄土宗の檀林[注釈 1]18ヶ寺をいう[1] 。
江戸時代初期、知恩院は浄土宗の有力な寺院のひとつではあったが、宗派内での地位は明確ではなかった。慶長2年に知恩院の尊照が「関東檀林規約」五条を定め、本寺・末寺の制度が整備された。また元和元年7月24日には増上寺の存応の案による「浄土宗法度」三十五条が幕府によって発布され、門跡を知恩院、総録所[注釈 2]を増上寺とする教団体制が確立した[4]。18寺の檀林が公式に認められ、宗派の重要事は檀林の会議で決すること、僧侶の養成も檀林でのみ行うこととされた。
関東十八檀林
編集関東十八檀林の寺院を列挙する[1] 。
脚注
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編集関連項目
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