多選条例(たせんじょうれい)は、首長多選を制限することを意図して地方自治体が制定する条例である。多選を禁止する「多選禁止条例」と多選を自粛する「多選自粛条例」がある。

多選禁止条例

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制定している都道府県

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  • 神奈川県(2007年10月制定、ただし施行せず)

制定している市区町村

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  • 制定している自治体はない。

多選自粛条例

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  • 多選自粛条例は、多選を禁止するものではなく、努力規定とする条例である。これは、一律に多選を禁止すると日本国憲法上の基本的人権の保障や職業選択の自由を奪いかねないとの批判があるためである。次期の首長まで拘束しないために、現職の首長のみを拘束する条例を制定している自治体も多い。
  • 2002年長野県田中康夫知事が、多選自粛条例「長野県知事の在職期間に関する条例案」を提案したが、長野県議会の賛同が得られなかった。
  • 2003年杉並区は、多選を制限する全国初の条例「杉並区長の在任期間に関する条例」を制定した(のちにゼロベースでの見直し主張のもと、廃止された)[1]
  • 2007年横浜市中田宏市長は多選禁止条例の制定を目指していたが、横浜市会の賛同が得られず、多選自粛条例を制定するにとどまった。

制定している都道府県

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  • 埼玉県(2004年8月制定、現職知事のみ対象)

制定している市区町村

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脚注

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関連項目

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