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概要

子供身体精神ともにまだ十分に発達していない者。

普通は小学校に在学する者をさすが、児童福祉法では18歳未満(0歳17歳の事)の者をいう。

児童扶養手当法(高校3年生以下)や母子及び父子並びに寡婦福祉法(20歳未満)のようにもっと上の年齢の者を含む場合もある。

法制度における『児童』

  • 学校教育法 … 満6~12歳の学齢児童。
  • 児童福祉法 … 満18歳未満の者。
  • 道路交通法 … 自転車乗車時、乳児・幼児同様にヘルメット装着を要するとされる6歳以上13歳未満の小学生。
  • 児童扶養手当法 … 満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの者。
  • 母子及び父子並びに寡婦福祉法 … 満20歳未満の者。
  • 労働基準法 … 満15歳に達した日以後の最初の3月31日を過ぎるまでの者。

報道等における呼称

新聞などのメディアでは小学生以下を男児女児中学生以上を少年少女と呼び分けているが、児童養護施設や医学上の文献では19歳まで男児女児と表現することもある。

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