車両通行止め 単語

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シャリョウツウコウドメ

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車両通行止めとは、日本道路標識の一種である。

概要

補助標識による補足が特にい場合は、ほぼ全ての車両の通行を禁止するという意味の道路標識である。四輪自動車だけでなく三輪自動車自動二輪車オートバイ)、原動機付自転車、軽車両規制となる。ただし、何故か路面電車だけは含まれない

自転車を除く」や「軽車両を除く」などの補助標識がある場合を除き、自転車もこれを守らなければならない。ただし(歩行者通行止め標識がある場合を除いて)歩行者規制されていないため、自転車を手押しして通るのはOKである。

車両進入禁止」と意味が似ているが、車両進入禁止では反対側の入口からであれば進入できる(ただし一方通行)のに対し、車両通行止めはその道路自体への進入が全に禁止されるという違いがある。

歩行者専用道路」の標識かった時代には、歩行者天国通学路などではこの標識で代用していたこともあった。

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