補助標識による補足が特に無い場合は、ほぼ全ての車両の通行を禁止するという意味の道路標識である。四輪の自動車だけでなく三輪自動車、自動二輪車(オートバイ)、原動機付自転車、軽車両も規制対象となる。ただし、何故か路面電車だけは含まれない。
「自転車を除く」や「軽車両を除く」などの補助標識がある場合を除き、自転車もこれを守らなければならない。ただし(歩行者通行止めの標識がある場合を除いて)歩行者は規制されていないため、自転車を手押しして通るのはOKである。
「車両進入禁止」と意味が似ているが、車両進入禁止では反対側の入口からであれば進入できる(ただし一方通行)のに対し、車両通行止めはその道路自体への進入が完全に禁止されるという違いがある。
「歩行者専用道路」の標識が無かった時代には、歩行者天国や通学路などではこの標識で代用していたこともあった。
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最終更新:2024/12/23(月) 16:00
最終更新:2024/12/23(月) 15:00
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