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問題になるのは、作ったものを売る行為のみ著作権の違反になります。これは、特許もそうですが、誰かの特許を研究開発のために作るだけなら問題ありません。それを販売するから違反になります。新たな研究開発の為に従来のメカニズムを参考に新たなものを作り出すのは必要な事です。そこから、新たな特許に発展します。それが特許だったり、実用新案ですが、全く新しいコンセプトの発明は、基礎特許と言います。私は、弁理士ではありませんが、役には立ちませんが、特許管理士と知的所有権管理士の資格を持っています。発明家であり、政治家でもあった豊澤豊雄さんが作った資格です。