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期限の定めのない債務について質問です。 412条3項で、催告されたときから履行地帯の責任を負うと明記されています。

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回答(2件)

期限の定めのない債権債務に関する弁済期は、貸主は「相当期間」を設けて返済期日を定めなければなりません(民§591) 10万円の返済に関し、今日の明日を返済期日と設定することが「相当期間に該当するのか?」の問題になりますが、司法としては金額的に数日間の猶予を与えるべきと判断すると「私は」思います。

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期限の定めがなかったけど明日貸してた10万返してねって言われて分かったよって言って仕事で疲れてatmの振込時間に間に合わなくて返さなかったら、そこでもう損害賠償請求されてもこうべんできないってことですか? →そういうことです。