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期限の定めのない債務について質問です。 412条3項で、催告されたときから履行地帯の責任を負うと明記されています。
期限の定めのない債務について質問です。 412条3項で、催告されたときから履行地帯の責任を負うと明記されています。 そして履行遅滞の損害賠償請求の要件の一つに履行期を徒過したことという物があります。 例えば、期限の定めがなかったけど明日貸してた10万返してねって言われて分かったよって言って仕事で疲れてatmの振込時間に間に合わなくて返さなかったら、そこでもう損害賠償請求されてもこうべんできないってことですか?
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