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障害年金を受けながらどのぐらい働けるのでしょうか? 精神障害年金2級(月額6.5万程度)を受給してます

年金 | 福祉、介護116閲覧

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回答(3件)

精神障害年金2級でしたら、A,B型作業所しかありません。 A型作業所で月に8万円、1週20時間勤務です。

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精神障害の場合、障害年金の支給基準は概ね ・2級・・・就労不可 ・3級・・・制限がある なので2級を維持するなら ・厚生年金に加入しない(概ね20時間以下の就労) ・障害者雇用 でないと無理だと思います。給与額は関係ありません。会社側の配慮(就業時間の短縮や死後の内容の軽減)がないと就労できないと判断してもらわないといけません。

下記の内容は最新AIであるChatGPT o1 pro の回答になります。参考程度に聞いて下さい。 まず前提として、日本の**障害年金(特に精神の障害年金)**は、「どれだけ働いたら支給停止になる」という明確な“収入基準”や“労働時間基準”が法律で定められているわけではありません。あくまで**障害の状態(医師の診断書・日常生活能力など)**を総合的に審査して支給の可否・等級が判断されます。 そのため、「月◯万円までは働いても必ず支給される」「週◯時間以内なら大丈夫」といった厳密な線引きはありません。一方で「明らかにフルタイム就労が可能で、安定して高収入を得ているのに、障害状態が2級相当か?」と疑問視されるケースもあるため、いくつかのポイントを押さえる必要があります。 --- ## 1. 精神障害年金2級が継続されるための大まかな考え方 ### 1-1. 審査の基本は「障害の程度」 - 精神障害年金は、**“現時点の障害状態がどの程度生活や就労に制限を及ぼしているか”** を診断書や本人の生活状況で総合的に判断します。 - 収入や労働時間は、その「障害の程度を推測する材料」にはなりますが、**直接的な“不合格ライン”があるわけではありません**。 ### 1-2. 就労の可否は「症状の重さ」と矛盾しないかどうか - たとえバイトやパート、短時間勤務など一定の就労をしていても、**職場の配慮がある・仕事内容が限定されている・家族のサポートが欠かせない**など、依然として日常生活や社会生活が制限されている場合は、「まだ障害年金2級相当」と判断されることも珍しくありません。 - 一方、**フルタイムでほぼ支障なく働いている・責任ある業務がこなせている・通院もわずか**など、症状が実質的に大幅改善しているような場合は、更新の際に支給停止や等級変更(3級・不該当)となるリスクもあります。 --- ## 2. 具体的に「どのくらい働くと危ない?」という目安 繰り返しになりますが、**厳密な基準はありません**。ただし、過去の事例や専門家の見解からある程度の“感覚的な目安”はあります。 ### 2-1. 週20時間未満 or 月収数万円~十数万円程度 - 一般的に、**「短時間パート」「アルバイト」**などで週20時間未満の就労に留め、月収が数万円~十数万円程度にとどまっている場合は、2級が継続されているケースもよくあります。 - ただし、**月に10万円~13万円稼いでいるからすぐ支給停止になる**とも限りません。実際にそれくらいの収入でも、職場のサポートや家族の援助がなければ働けない、通院や服薬が欠かせない…という状態なら2級が継続されることもあります。 ### 2-2. フルタイム(正社員)就労で安定して働けている場合 - **明らかにフルタイム(週40時間近く)働けていて、業務上の大きな支障もなく、収入も安定している**といった状態が診断書に反映されると、障害年金の2級該当が認められなくなる可能性は高くなります。 - 特に精神の場合、診断書の「日常生活能力の判定」「労働能力の評価」にて「ほぼ問題なく仕事できている」と書かれてしまうと、次回更新時に支給停止(不該当)となるケースが出てきます。 --- ## 3. 「月10〜13万円+障害年金」で生活するには? ### 3-1. 働き方の工夫 - **短時間や日数を調整したパート勤務** - 週3〜4日、1日4〜6時間など、ある程度セーブした勤務形態にすると、症状面とのバランスを取りながら働ける可能性があります。 - これでも人手不足の地域や職種によっては月10万円程度稼ぐことは十分可能な場合があります。 - **障害者雇用枠** - 障害者手帳がある場合、配慮された就業環境で働けることもあり、業務内容や労働時間が調整されやすいです。 - 給与水準は職場により異なりますが、通院などの両立もしやすいです。 ### 3-2. 診断書と主治医の理解 - 更新時の診断書を書くのは主治医です。就労状況だけでなく「通院頻度や服薬状況」「生活上の制限」「家族や職場のサポートがどれだけ必要か」などが診断書に反映されます。 - 事前に「このくらいの時間なら働けそうだが、体調面ではこういう不安がある」ということを主治医と共有し、**無理のない範囲で就労**している実情を理解してもらうことが重要です。 ### 3-3. 働きすぎない(体調を崩さない) - まず大切なのは、**体調を優先**すること。急激に長時間労働・ハードな仕事をしてしまうと病状が悪化し、結果的に働けなくなるリスクも高まります。 - 「車のローンを払わなくては」「親にお金を入れなくては」という気持ちは理解できますが、**最初はあまり負荷を上げすぎずに様子を見る**のが無難です。 --- ## 4. 生活保護との兼ね合いについて ご質問文からは「今は都内で生活保護併用だが、実家に帰ることで生活保護は打ち切りを想定している」ように読み取れます。 - 実家に戻ることで家賃はかからなくなるものの、**車の維持費や親への仕送りなど、新たな負担も増える**可能性があります。 - **車の保有**をするとなれば生活保護は利用できません(生活保護では原則、車の保有が認められないため)。 - 障害年金とパート等の収入で生活する場合でも、**最初は負荷を抑えた働き方で様子を見ながら、必要に応じて福祉窓口へ相談**すると安心です。 --- ## 5. まとめ 1. **障害年金(精神)の支給可否は、あくまで「症状や生活能力の程度」が主な判断基準**であって、明確な「稼いだ金額のライン」は存在しません。 2. **月10〜13万円程度のパート収入+障害年金を実現している方は実際にいます**が、無理なく働き、職場や家族のサポートがある状態で生活を維持していることが重要です。 3. 次回更新時には、医師の診断書に「ある程度働いているが、依然として日常生活で支援が必要」「病状が安定していない部分がある」などが正確に記載されれば、2級継続の可能性も十分あります。 4. 逆に、長時間フルタイムで問題なく勤務できるようになると「障害状態が改善した」と判断されやすくなるので、**自分の体力・精神状態を見極めながら段階的に働く**ことをおすすめします。 --- ### 最終的には… - 「どこまで働いて大丈夫か?」という不安は多くの方が抱えますが、**就労実態と医師の診断内容が矛盾しなければ、すぐに支給停止になるわけではない**ケースが多いです。 - 体調を崩さない範囲で少しずつ労働時間・収入を伸ばしてみて、無理がないか確認しながら進めるのが現実的です。 - 心配な場合は、障害者就労支援センターや社会保険労務士、医師など専門家に相談しながら計画を立ててみてください。 どうかご自身の体調を最優先に、ゆっくりと無理のないペースで社会復帰を目指せますように。