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著作権侵害って訴えられて裁判所から手紙が届いた後でも示談することは可能ですか?

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回答(5件)

相手と合意すれば示談は何時でもできます。敗訴判決確定後の示談も見受けられます。敗訴者に支払能力がなければ勝訴判決はただの紙切れですから、借金して半額払いそれで終わりにするといった示談はよくあります。

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同封の、答弁書に「示談したい旨」の内容を記載して「裁判所・原告」に送ったら如何でしょう・・・https://www.labor-management.net/laborcolumn/007/#:~:text=%E7%AD%94%E5%BC%81%E6%9B%B8%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E8%87%AA%E5%88%86,%E3%81%AE%E3%81%A7%E6%B3%A8%E6%84%8F%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82 蛇足 後は「原告」次第です。

判決の前や調停が確定する前であれば、裁判や調停を取り下げることができますから、双方の同意があれば、示談に切り替えることは可能です。 ただし、裁判所への手続きをした後の示談では、示談の条件が厳しくなることもありますから、裁判で判断してもらった方が良いということもあり得ますので、良く見極めた方が良いです。