夫が亡くなりました。肝硬変でした。医師に今までの経過をつづった説明文を渡され、肝硬変のレベルが書いてあり、初めて余命があったことを知りました。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

言われた通りです。本人だけ心も体も苦しみ、私は知る努力もせず、何の助けも出来ず、後悔ばかりです。 助言された通り、年金事務所に行って、あてはまるか調べていきます。ありがとうございました。

お礼日時:1/10 3:08

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まず、死亡後に障害年金が請求できるか、についてですが、 可能であり、請求が認められれば、障害認定日の翌月から請求者本人が死亡した月までの障害年金が遺族に「未支給年金」として支払われます。 ただし、年金支給には5年の時効があり、現実に支給を受けられるのは、5年分が限度となります。 死亡者について請求が認められるのは、肝硬変の原因となった傷病について、体調の変化などから何らかの病気にかかっている可能性を疑い、はじめて医師の診察を受けた日(障害年金の「初診日」という)から1年6か月経過した日(「障害認定日」といいます)頃の病状が、障害年金を支給しなければならないほど重くなっていた場合のみです。 また、障害年金を請求するためには、「初診日」の前の一定期間に一定以上の年金保険料の未納がないことが必要です。 これについては、年金事務所に行けば年金記録を参照して調べてもらえます。 上記のような可能性があれば、年金事務所にご相談に行かれるのがよいでしょう。

初診日から1年6ヶ月経過した時点で障害年金を受給できるような 状態になっていないと事後重症になるでしょうから、 もしそうであれば遡及はできないと思いますよ。