回答(4件)

【最初に】 ※診察・診療・診断・薬やリハビリ等の行為又は処方の権限は医師のみであり一般人並び医師以外の専門家にはその権限がありません。 ※医療リハビリ行為・福祉行為・就職斡旋を求める場合は国公立機関や病院機関、福祉機関などの専門機関にご相談下さい。 ※返答は参考程度である事をご了承下さい。 ※他にも質問や疑問、悩み事があればご返答ください。可能な限りお答えします。 【回答】 先の方々が似たような事を記述されてますが、診察・診療・診断(診断書を含む)・処方の権限は医師のみとなり、他の医療福祉専門資格者は行うことが出来ません。ただ、患者様との会話や検査や訓練によって得られた情報を元に、解釈・報告書・意見書を医者や他の(院内の)医療福祉専門資格者に伝える事は可能です。

後遺障害申請の診断書を書けるのは医師だけです。