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以前知人の住宅ローン800万程度の連帯保証人になり現在も1-2万毎月返済中です。

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回答(1件)

娘さんが債務(連帯保証人として支払いを続けること)を引き継ぐのであれば、自宅を持ってられます。 そうでなければ、生前に贈与しても、債権者が民法424条を根拠に、その贈与を取り消す訴えを起こすことができてしまいます。 第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

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