法律に詳しい方教えてください。 某フリマサイトで購入したものが盗品だったようで、刑事さんに事情聴取されて「持ち主に返却します」と書かされてサインし、持っていかれました。 私が支払った代金はどうなるのか刑事さんに聞いたら「フリマサイトに聞いてはみるがどうなるかはわからない」という返答でした。 帰宅後、ネットで調べてみたら民法第194条なるものがあるらしく、被害者に返却はするが代価は被害者の方に請求できるような内容でした。 ここでお聞きしたいのが、 ①そもそも「持ち主に返却します」というサインをしたあとなので請求不可なのか? ②請求できるとして、被害者の方の個人情報はまったくわからない状態なのですが、担当の刑事さんに頼むのでしょうか? ③請求に了承いただけたとして、お金は刑事さんが預かって持ってきてくれるのでしょうか? ④刑事さんのほうに「民法194条というのがあるけどどうしますか?」のような確認をする義務はなかったのか? お手数ですがよろしくお願いいたします。
条文読むと最後は「回復することができない」だから請求できるとかじゃなくて、強制なんですかね? だとしたら代価を支払ってからじゃないと刑事さんは返却してはいけないということでしょうか? 第194条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。