法律に詳しい方教えてください。 某フリマサイトで購入したものが盗品だったようで、刑事さんに事情聴取されて「持ち主に返却します」と書かされてサインし、持っていかれました。 私が支払った代金はどうなるのか刑事さんに聞いたら「フリマサイトに聞いてはみるがどうなるかはわからない」という返答でした。 帰宅後、ネットで調べてみたら民法第194条なるものがあるらしく、被害者に返却はするが代価は被害者の方に請求できるような内容でした。 ここでお聞きしたいのが、 ①そもそも「持ち主に返却します」というサインをしたあとなので請求不可なのか? ②請求できるとして、被害者の方の個人情報はまったくわからない状態なのですが、担当の刑事さんに頼むのでしょうか? ③請求に了承いただけたとして、お金は刑事さんが預かって持ってきてくれるのでしょうか? ④刑事さんのほうに「民法194条というのがあるけどどうしますか?」のような確認をする義務はなかったのか? お手数ですがよろしくお願いいたします。

補足

条文読むと最後は「回復することができない」だから請求できるとかじゃなくて、強制なんですかね? だとしたら代価を支払ってからじゃないと刑事さんは返却してはいけないということでしょうか? 第194条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

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犯竿で、強盗、窃盗で盗まれた物件は。最初は書証拠品類として警察み保管されます。その際、盗難品であることの証拠として警察からは盗難品類の保管であることの文書は公布されます。 その後、犯罪者の証言で盗んだことの署名など求めたのち裁判となります。 判決後、盗難員を売り渡したのち受け取った金銭を盗難品を買った方々に返します。ただ、強盗犯が受けた金銭を使い切ってしまうと全額の返金はむつかしい場合もあります。 古物商がせっかくお金を出して買った古物を、無償で持ち主に返さなければならない場合、古物を買ったときのお金は窃盗犯人に弁償してもらうことができるでしょうか? 結論から言えば、法律上は窃盗犯人に弁償を請求できます 10。 購入代金だけでなく、その後の保管・管理費用や損害も支払ってもらうことは可能です。2022/08/05 最近は、オークションサイトなどで行われることがありますが、サイト側も盗難品仮も行ってますからあまり見かけませんが。 おおよそ、絵画にもちだっすケースが多いですね。 あのトヨタの高級車盗難、コンテナなどの入れてまったく知らないとせwンに積み込まれてアフリカなどに持ち出されてます。

刑事さんって本物でしょうか? ということはさておいて下記ページにあるようにお金を請求する権利は残っています。持ち主さんに要求しましょう。 https://www.ritsumei.ac.jp/law/study/answer19.html/