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キャバクラは表向きは委託契約(個人事業主として採用)してますが中身は雇用ですので業務委託や請負契約であっても、その実態が労働者性が高いと判断されれば、労災保険が適用される可能性があります 委託契約を雇用だと覆すには争うしかないです、キャバ側は実態が雇用制高くても法律より店ルールを重視してますので簡単には認めないです

キャバクラやホストはいわゆる個人事業主としての雇用をされていることが多いと思われます。 よって基本的には労災保険の対象になりません。 「給料から雇用保険料や社会保険料、所得税を天引きされてているキャバ嬢」なんて聞いたことないですから・・・ ただ黒服やボーイさんは固定給、シフト制で雇われる被雇用者であることもあるので、その場合は労災の対象者になります。

されないでしょ。保険料とか払って無さそうだし。源泉所得税すら払ってないのでは?