<初診日では厚生年金に加入していました。この場合、障害基礎年金と障害厚生年金の両方がもらえるのでしょうか?>
障害年金の3級に認定されれば、障害厚生年金だけとなり、1,2級に認定されれば、障害基礎年金にプラスして障害厚生年金が支給されます。
<手続きはそれぞれ別に行いますか?>
手続きは、障害厚生年金の請求として行いますから、一つの請求であり別々ではありません。
<配偶者と子どもが2人います。無職です。となると、だいたい毎月いくらになるんでしょうか?>
例えば、2級の障害基礎年金の額は、
例えば、昭和31年4月2日以後生まれの方であれば、年816,000円 + 子の加算額(2人目までは1人につき234,800円/年)です。
月で換算するのであれば1/12の金額になります。
障害厚生年金の額は、
厚生年金保険に加入してから障害認定日までの間の給与の合計額に連動しますから金額は人それぞれにより異なります。
配偶者がいれば加給年金額(234,800円/年)が加算されます。
従って、知恵袋では回答できないことです。
<精神2級の障害手帳・・・精神は障害年金がおりにくいと聞きましたがどうなんでしょうか...>
精神の障害は、手足の切断による障害のように外から見て分かるものではなく、ある程度は検査数値で分かる内臓の病気などと比べ審査が難しいという事は言われています。
障害者手帳と障害年金の等級は比較的近似しているといわれていますが100%同じわけではなく、支給されるかどうかは請求し審査の結果を待つより他はありません。