回答受付が終了しました

障害年金に詳しいかた、教えてください。 精神2級の障害手帳をもっています。 初診日では厚生年金に加入していました。 この場合、障害基礎年金と障害厚生年金の両方がもらえるのでしょうか?

年金 | 福祉、介護171閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">500

回答(4件)

>初診日では厚生年金に加入していました。 ・その場合は1・2級に認定されれば障害基礎年金+障害厚生年金+配偶者加給⊕子の加算が合わせて支給されますが、3級認定の場合は障害厚生年金のみです。 3級には配偶者加給や子の加算は支給されません。 >手続きはそれぞれ別に行いますか? ・別々の申請ではありません。 >だいたい毎月いくらになるんでしょうか? ・人によって全く違いますし、等級によっても違いますから、いくらくらいとは全く回答できません。 障害認定日月までの平均標準報酬の額から計算されますので、ここで答えられる人はいません。 3級の場合は、ひと月あたり5万円程度の人が多いです。 精神障害者保健福祉手帳は2級でも障害年金も2級になるとは限りませせん。 障害年金の申請では障害者手帳の有無や等級は関係ありません。 どの障害でも同じですが、障害年金の審査は厳しいです。 精神障害だけが特に厳しい訳ではありません。 障害年金は申請すれば必ず受給できるものではありませんので、申請して結果の通知を待つしかありません。

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

障害者手帳と障害年金とは制度自体が違いますので、障害者手帳が2級だからと言って障害年金が2級になるとは限りません。 障害者手帳が2級で障害年金が3級となる場合もありますし、障害者手帳が2級でも障害年金は1級ということもあります。 障害年金の認定基準に達していれば、初診日に厚生年金であれば、障害年金も障害基礎年金+障害厚生年金です。 ただ、障害厚生年金委は1級、2級、3級がありますが、障害基礎年金には3級というのがなく1級と2級しかありません。 そのため、厚生年金に加入で3級となった場合には障害厚生年金しか受給できません。(障害基礎年金に3級がないため) 障害が1級⇒2級のレベルなら、障害基礎年金と障害厚生年金とが受けられます。 障害基礎年金の金額(年額)は決まっていますが、障害厚生年金の金額は人によってそれまでに納付している年金保険料が違ったり納付年数が違うため違います。 申請自体は、障害年金として障害基礎年金でも障害厚生年金でも申請します。 障害基礎年金と障害厚生年金と別々に申請はしません。 ご参考まで。

<初診日では厚生年金に加入していました。この場合、障害基礎年金と障害厚生年金の両方がもらえるのでしょうか?> 障害年金の3級に認定されれば、障害厚生年金だけとなり、1,2級に認定されれば、障害基礎年金にプラスして障害厚生年金が支給されます。 <手続きはそれぞれ別に行いますか?> 手続きは、障害厚生年金の請求として行いますから、一つの請求であり別々ではありません。 <配偶者と子どもが2人います。無職です。となると、だいたい毎月いくらになるんでしょうか?> 例えば、2級の障害基礎年金の額は、 例えば、昭和31年4月2日以後生まれの方であれば、年816,000円 + 子の加算額(2人目までは1人につき234,800円/年)です。 月で換算するのであれば1/12の金額になります。 障害厚生年金の額は、 厚生年金保険に加入してから障害認定日までの間の給与の合計額に連動しますから金額は人それぞれにより異なります。 配偶者がいれば加給年金額(234,800円/年)が加算されます。 従って、知恵袋では回答できないことです。 <精神2級の障害手帳・・・精神は障害年金がおりにくいと聞きましたがどうなんでしょうか...> 精神の障害は、手足の切断による障害のように外から見て分かるものではなく、ある程度は検査数値で分かる内臓の病気などと比べ審査が難しいという事は言われています。 障害者手帳と障害年金の等級は比較的近似しているといわれていますが100%同じわけではなく、支給されるかどうかは請求し審査の結果を待つより他はありません。

年金制度は、2階建てです。一階が、国民年金、2階が厚生年金です。 初診日に厚生年金に加入していて、2級でら、障害基礎年金(6.5万円/月)+障害厚生年金(5万円/月)です。