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年末調整と確定申告について 年末調整の際に扶養人数を間違ったかもしれない、定額減税の人数が間違ったかもしれないため、医療費控除の申請もあり修正したいと考えています。 ①

税金 | 社会保険436閲覧

回答(1件)

Q① サラリーマンですが、確定申告に必要な情報は令和6年の源泉徴収票だけで問題ないでしょうか。 A1 源泉徴収票にない医療費控除・ふるさと納税などの情報も必要になります Q②生命保険控除やふるさと納税については、原本がないですがそれはどうなるのでしょう。 A2 年末調整で生命保険料控除を申告していて、証明書を提出しているのであれば、その内容(金額)は源泉徴収票に明記されています その金額を確定申告で入力します ふるさと納税はマイナポータル連携していれば該当項目に自動入力となります https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/furusato.htm Q2-2 数字はマイナポータルで医療費控除を入力した時に印刷で出てきた確定申告書はあるので同じように作成したら良いかなと思っています。 A2-2 なんの数字なのか不明ですが、健康保険以外の費用を医療費控除で申告する場合にはそれなりの準備が必要でしょう Q③ 共働きのため妻を控除対象にしていませんでしたが、育休中で給与は無いので配偶者控除に加えたいと思っています。記載する控除額は38万円で合っているでしょうか。 A3 そうですね いまどき手書きで確定申告書に記入するということでしょうか e-Taxだと控除額を入力することはないと思います Q④ 印刷した確定申告書には13から24までの項目は金額の記載がなく、25に合計だけ記載があります。(源泉徴収票の所得控除額)そこに③の38万を足した金額で良いのでしょうか。 A4 すいません 紙の用紙の欄のそれぞれに何が入るのかは、確定申告の詳細がわからないと回答できないっす Q⑤ 医療費控除を入力した際に途中で出てきた【扶養控除の入力】で子ども2人を入力すると年末調整と人数が合わないと出てきました。妻も入れて3にしても同じ、妻だけにしたら合っていました。そのまま進んでも申請できましたが、最後の最後でまた【16歳未満の扶養家族の入力】を求められました。それも無視して進んでも本人・妻・子ども2人の医療費控除の申請は可能なのでしょうか。 A5 お子さんが16歳未満であれば扶養控除の対象外です お子さんが16歳以上であれば扶養控除の対象です 年末調整で扶養控除を申告したのでしょうが、それが正しいのなら、その内容のまま確定申告します 年末調整での扶養控除の申告が正しくないなら、正しい内容で確定申告します 意味わかりますよね 確定申告のあとの方で「16歳未満の扶養家族の入力」があるのは、定額減税や住民税の計算に影響することがあるからです 無視して進んでも確定申告は可能でしょう

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