金融商品取引法における「風説の流布」は、確かに市場の公正性と投資家保護を目的として設けられた規制です。具体的には、株式などの金融商品に関する虚偽の情報や根拠のない噂を意図的に流し、相場を操作する行為が禁止されています。
あなたの質問にある通り、この法律は特捜部や証券取引等監視委員会が悪質な市場操作を取り締まるために使用する法律であることは事実です。しかし、風説の流布が適用されるためには、単に「相場が上がりそうだ」といった予測や意見だけではなく、意図的に市場を操るために虚偽や誤解を招く情報を流布した場合に該当します。
例えば、実際には根拠がない、あるいは明らかに誤った情報を広めて株価を操作しようとする行為が、風説の流布に該当します。単なる予想や分析、意見の表明が法律に違反するわけではなく、市場を誤った方向に導こうとする意図的な行為が問題になります。
確かに、特捜部や証券取引等監視委員会は、このような法律を用いて不正行為を取り締まるため、特に市場操作が疑われる場合には厳格に適用されることがあります。そうした意味では、「風説の流布」が使われることがある一方で、単なる市場予測や情報交換が法律違反に該当するわけではないという点に注意する必要があります。
また、風説の流布に関する適用は、特捜部や証券取引等監視委員会の裁量に基づく部分もありますが、適用が過度であるかどうかについては、法的な判断や裁判所による決定が最終的に行われることになります。
要するに、「風説の流布」という法律は、悪質な相場操作を防ぐために作られたものであり、特捜部や証券取引等監視委員会がそれを活用しているのは事実ですが、無責任な市場予測や意見表明を規制するためのものではないという点を理解することが重要です。