追突事故の責任割合

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責任は貴方でしょう、 何故先行者がブレーキを踏まれても止まれる、 距離、 動作をしなかったのですか、 先行車が故意で急ブレーキで無くても、 人の飛び出し、 先行車のその前の車のブレーキ 等々有ります、 私は貴方が100%悪いと思います。

先行車が煽られていたという事実を証明したいからとドライブレコーダーの映像を出すということは同時に前を撮影した映像も提出することになり、その急ブレーキが正当性があるか無いかということは自らが証明することになります。 何も急ブレーキを踏まされる障害が無いのなら意図的な行為と判断されるのは容易いでしょうね。 あと先行車の運転手が後ろ近いなと思っていてもドライブレコーダーの映像ってそこまで近いように映らないこと多いんですよね。 だから自身はドライブレコーダーを装着してないことにして供述のみとすると衝突してしまった後続車がどう動くか。 後続車がドライブレコーダーの提出をするとすれば前の車の前に急ブレーキを踏む理由があったかどうかは、横から飛び出してくるものがあったかどうかだけは車間距離が近くても確認できます。 なので先行車側の供述とツジツマが合ってなかったりすると故意の急ブレーキなんてのもすぐにバレるでしょうね。絶対に後続車の死角になる場所に障害物があったという供述をしていないと無理でしょうね。 どちらもドライブレコーダーの提出が無くて供述のみの場合。 30km/h制限の道路だと思ったよりあちこちに固定の防犯カメラがありますからね。後続車も事故現場を再度確認して固定の防犯カメラがあればそのときの映像を入手することも可能かもしれませんよね。(そこまでやる可能性は低いけど) そこでも供述と食い違うかどうか判断されます。 まぁ嘘なら結構簡単にバレてしまう可能性が高いということです。

それって単なる煽りですよね。まずは警察が今回の事故で質問者様の行為が煽りに該当するかどうかでしょうね。煽りなら質問者様が100%悪くなる事も考えられます。実際質問者様が意思表示としてやったと言っても警察が信用するかどうかもわかりませんし嫌がらせと判断するならそれは単なる煽りです。 それこそ過去には車間距離を詰めて煽って来た後続車に腹を立てたトラックの運転手が質問者様と同じように意図的に急ブレーキして追突させてやろうとして結果後続車の車の運転手が追突して死亡して事故ではなく意図的に追突させたとしてトラックの運転手が殺人罪で起訴という事件もありましたよ。 警察が捜査の過程でどう判断するかは分かりません。証拠がないからと単に追突事故として扱うのか捜査の結果煽りに該当するなど判断するのかは。 煽りでないと判断されたなら意味のない急ブレーキによる追突事故であれば追突側7:追突された側3になるでしょうね。 実際まずは意図的にやってるわけですから事件として扱われるか事故として扱われるか、事故として扱われるとして煽りとなるかそうでないかでしょう。