ベストアンサー
債務名義(調停調書や公正証書などのこと)があっても一括ではなく基本的には月払いです。 借金して払え!と借金を強制することはできません。 なぜなら、何かあった時に返還請求ができないなどリスクがあるからです。 (子が死亡したり、養子縁組した時など) また、一括の場合は月払いにした時の総額より少額での合意が一般的です。 また、養育費一括だと110万を超えた分が贈与税対象になります。 借金せずに一括払い出来るくらいの資産がある場合は 養育費ではなく、財産分与として受け取る方が節税になります。 また、養育費は子供の人数と年齢(14歳以下か15歳以上か)と 双方の年収(子の父と母)で目安(相場)があります。 それが裁判所ホームページの「養育費算定表」です。 そちらを参考にしてみましょう。
この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう
その他の回答(3件)
養育費を一括で払うと贈与税がかかります。 50%です。 それなので500万になってしまいます。 その辺をまずは相談してみればいいと思います。 誰も得をしません。