防犯カメラの映像の一部をカットしてもそれは刑事訴訟に於ける証拠能力のある証拠になるのですか?
防犯カメラの映像の一部をカットしてもそれは刑事訴訟に於ける証拠能力のある証拠になるのですか? 自分に対し犯罪行為を行ってきた者のその犯罪行為の光景を撮影した防犯カメラの映像のうちその犯罪行為の光景が映った映像以外の関係ない部分の映像はカットしても問題ないでしょうか? そういう部分をカットしたら刑事訴訟に於ける証拠能力のある証拠にはならなくなりますか?
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