自動車任意保険について質問です。 当方、交通事故の加害者です。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

無知なものでお答えありがとうございました。

お礼日時:1/4 18:16

その他の回答(7件)

自分の保険会社に対して もっと支払いを増やせという訴えを弁護士にやらせようとしているなら それは出来ません 保険会社が自分の支払いを増やすために、自社のお金で弁護士を雇うと言う事です、普通に考えてあり得ないですよね 相手に対して使おうとするなら使えます

過失割合、どのぐらいですか? 保険屋同士で10:0 貴方が全部悪い状態でしたら 交渉相手がいないので、 弁特は、使えません。 加害者でも争う相手がいれば 使えますよ。 私は、被害者ですが駐車場内との事で 5:5 ですが、相手から請求できない分は、 自分の人身傷害でカバーされると思います。 弁護士特約を使う事は、保険会社で了承を得ているので、全て弁護士基準でお願いするつもりです。

弁護士特約というのは誰かに損害賠償請求する際に利用できる特約です。 人身傷害保険というのはあらかじめ支払い方法が決まってます。 賠償ではなく傷害保険の支払いという事で、同特約の利用はそもそもできませんし、支払い方や計算方法もあらかじめ定められているので争ってどうこうなるものではありません。

弁護士特約の使用は保険会社の事前承認が必要ですよ。 そんな事には保険会社は承認はしないですよ。 他の回答通り、弁特の意味をはき違えていますね。

使えるわけないでしょ。なんで自分相手に喧嘩を売ってきてる相手に対してわざわざ弁護士費用を支払わなければならないの?弁護士特約は被害者の立場になった時加害者相手だから使えるんですよ。又人身傷害保険は契約により支払われるのであって賠償を支払うわけではないので弁護士に依頼しても増額するわけもありませんしね。