両下肢のすべての指を欠く でしたら身体障害者手帳は4級該当です。
第15条指定医なら当然知っている筈ですが、どうしたのでしょう。
考え方の問題ですが、2種4級は中度ですから、そんなに重いという訳ではありませんが、日常生活ではとても不自由だと思います。
私は子供の時に心臓の手術をしたら心停止してしまい、何とか蘇生したと思ったら心臓でできた血栓が脳に飛んで詰まり心原性脳塞栓症を発症して手足の麻痺が残りました。
もう50年間身体障害者手帳を持っていて、今は1種1級ですから最重度の障害者です。
今はバクロフェンポンプをお腹に埋め込んでITB療法を行っていますが、日常生活は全介助を要する状態で、電動車椅子に乗せてもらえば移動できる程度です。
その他、障害年金も1級です。
私が身体障害者手帳を申請したのは10歳のときで、近所の民生委員さんが申請した方が良いと親に言ったくれたからです。
障害年金は申請しましたか?
両下肢の全ての指を欠くもの(以下「両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)なら障害年金は2級に該当します。
ただし、初診日が20歳になってからある場合は、初診日前日においての国民年金納付要件を満たしていないと申請できませんので、要件を満たしていることが条件ではあります。
初診日に加入していた年金によって請求できる種類が決まります。
お大事になさってくださいね。