曲の歌詞を引用した場合の著作権についてのご質問です。 YouTubeにラップを使った動画を投稿しようと制作しております。 (曲や音源を制作しているわけではなく、コントのような動画です)

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替え歌ではなく、自分で作ったラップの中に、他の曲の歌詞のワンフレーズを引用するというものですがまずいでしょうか?? YouTubeはJASRACと契約しているので、JASRACに登録されている曲であれば「自分で演奏するのであれば自由に行ってよい」の範疇に入っているのではないかと考えました。

ThanksImg質問者からのお礼コメント

ご回答ありがとうございました! 自分で改めていろいろ調べたりJASRACに直接問い合わせてみたりしまして、回答者様からご意見いただいた通り、既存の楽曲を今回の用途で使うべきではないと考えを改めました! おかげで完全なオリジナルのもので代替となる詞も思いつくことができました。 貴重なご意見ありがとうございました!

お礼日時:1/9 10:59

その他の回答(1件)

>「森のくまさん」の替え歌をした芸人さんが訴えられたように 訴えられていません。 まず、 ラップ。氣志團「ワンナイトカーニバル」の様に尾崎豊「15の夜」の歌詞を利用しても尾崎豊作品や「15の夜」とは別物を解る利用は問題ない。 「森進一のおふくろさん替え歌問題」 「沢田知可子の会いたい替え歌問題」 「パーマ大佐森のくまさん替え歌問題」 これら替え歌がメディアなどで問題になりました。 裁判にはなっていない。 森進一や沢田知可子の様に作詞提供を受けた者が破廉恥な歌詞に替え歌を歌えば第三者はオリジナルの作詞家が関与したと誤解をして著作人格権の侵害の惧れがありました。 幼児や一般人の替え歌は作詞家でなくおバカな子が勝手に替え歌していると著作者の人格権は侵害されません。 パーマ大佐は替え歌をジャスラックにキチンと著作権を払ってCD化しましたが。 CDのクレジットに訳詞 馬場祥弘と付けたのが問題となりました。 現在は CDのクレジットに「加詞:パーマ大佐」と書き換えることで和解して販売されています。 訳詞 馬場祥弘だけの表記だとCD購入者から馬場祥弘が、くまさんと少女がエッチした破廉恥な作詞(替え歌)に関与した誤解を与える著作人格権や同一性保持権の侵害となります。清水玲子さんや鈴木舞さんの「森のくまさん」の様に替え歌の歌詞はオリジナルで登録して馬場祥弘訳詞とは別物と第三者がはっきりと解れば馬場祥弘の著作人格権や同一性保持権の侵害にはなりません。嘉門達夫の「森のくまさん」も最初から嘉門の替え歌で馬場祥弘訳詞とは別物と解る物です。

替え歌ではなく、自分で作ったラップの中に、他の曲の歌詞のワンフレーズを引用するというものですがまずいでしょうか?? YouTubeはJASRACと契約しているので、JASRACに登録されている曲であれば「自分で演奏するのであれば自由に行ってよい」の範疇に入っているのではないかと考えました。