65歳以上で退職した場合、高年齢休職者給付金を受給できますが、高年齢求職者給付金は、失業状態にあり、6ヶ月以上雇用保険の被保険者であった方が適用対象になります。雇用保険者だった期間が1年未満の場合は30日分、1年以上では50日間分の基本手当当日額に相当する給付金を受けられます。基本手当当日額は、原則として離職前の6ヶ月間に支払われた賃金を基に計算されます。そこで、高年齢休職者給付を受給できる期間は、離職の翌日から1年間とありますが、私の場合は50日間分の部類にはいりますが、これは、毎月50日間分の基本手当当日額に相当する金額がもらえるのか、また、50日間分基本手当当日額を12ヶ月で割った...