知恵袋で自身で依頼した弁護士に対し、懲戒請求したいだの紛議調停を起こしたいだのという質問がありますが、

補足

⑨民事訴訟はガチャ的要素が大きく、裁判官ガチャや鑑定人ガチャが存在する。特に鑑定(裁判所契約の第三者機関の鑑定人による鑑定の事)は弁護士の腕に依存しないガチャであり、鑑定人は裁判所が一方的に決めてくるため、弁護士の腕は一切関係なく、不利な鑑定結果が出たら凄腕弁護士でも挽回は困難だし、有利な鑑定結果が出たら本人訴訟でも勝訴できる。

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2024/12/26 14:24

弁護士に頼んだら必ず勝てるとか、負けたら着手金が返ってくるとか思っている人は、一定数いるでしょうね。 そういう意味では、知識の欠如から起きるという側面はあると思います。 一方で、最近はネットなどで色々な情報が入手でき、それが正しいかどうかの判断もできず、思い込みで懲戒請求できるとか、そういうこともあるでしょう。 ただ、判例は弁護士調べますよ。 弁護士事務所には、判例検索システムを導入していることも多いでしょう。 判例調べなければ、その事件を受任したら勝てるかどうかの判断もできませんしね。 それと日本では、一部の訴訟を除き、当事者主義のもと裁判行われていると認識していますが。 人事訴訟なんかは人事訴訟法で「裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる」と明記されてますよね。 それ以外多くの訴訟等では、基本的に証拠の提出は、当事者が行っているはずです。