知恵袋で自身で依頼した弁護士に対し、懲戒請求したいだの紛議調停を起こしたいだのという質問がありますが、
知恵袋で自身で依頼した弁護士に対し、懲戒請求したいだの紛議調停を起こしたいだのという質問がありますが、 そもそもこういった相談は以下のような弁護士に関する基本的知識が欠如してるから起きるのではないでしょうか? ①着手金は結果関係なく返金はない (病院で病気が治らなくても治療費は返金されないのと同じ) ②弁護士に依頼したからと言って依頼者の望む結果になるとは限らない (特に被告側だと原告側が本人をつけない本人訴訟であっても弁護士をつけた被告側が6割程度敗訴してます) ③弁護士は六法と行政法以外は一切学ばないので特に司法試験合格直後だとそれ以外の法律に関する知識は素人と大差ない ④同様に弁護士は実務的な事は一切学ばないので特に司法試験合格直後だと法律事務に関する事は素人と大差なく、弁護士が裁判所から指定された文書を作れなくても弁護士に非はない (③と④は司法試験合格後に法律事務所などに就職して先輩弁護士から学びます) ⑤弁護士は法律の解釈に関することは一切学ばないので、法律の解釈に関する解説は「その弁護士個人の解釈か」「過去の判例で示されたもの」のいずれか ⑥判例を調べるのは弁護士の仕事でないどころか訴訟当事者のやることではない (⑤と⑥は裁判所が調べるべきこととされている。詳しくは「職権探知主義」で検索) ⑦訴訟は長引けば長引くほど日当がかさむ (訴訟が長引くのも弁護士の責任とは限りません。係争相手が徹底的に争ってきたり、時間稼ぎしてきた場合は長引きます) ⑧嘘をつく係争相手の弁護士は弁護士自身が嘘をついているのでなく、係争相手の依頼者が弁護士に対し嘘を伝えているだけ
⑨民事訴訟はガチャ的要素が大きく、裁判官ガチャや鑑定人ガチャが存在する。特に鑑定(裁判所契約の第三者機関の鑑定人による鑑定の事)は弁護士の腕に依存しないガチャであり、鑑定人は裁判所が一方的に決めてくるため、弁護士の腕は一切関係なく、不利な鑑定結果が出たら凄腕弁護士でも挽回は困難だし、有利な鑑定結果が出たら本人訴訟でも勝訴できる。