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妊娠による解雇が怖いです。 現在妊娠14週になりました。 6 週から重症妊娠悪阻になり休職し、現在は子宮頸管が短くなり休職してます。 少し前に、職場に育休取得が可能か確認したところ、可能だと言われています。 ですが、本来は今月から仕事復帰のハズがつわりが落ち着いたら子宮頸管が短くなりまた休職が伸びてしまいました。 転職したばかりで、肩身も狭いです。 万が一このまま産休まで復帰できなかった場合も、育休は取得できるのでしょうか。 会社に確認すればよいのですが、気まずくて聞けないでいます。

回答(5件)

会社がokと言っているんですから、取れるでしょう。

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会社だって新たに人を手配する必要がある場合 時期や期間を早く知る事が出来れば募集にかかる費用も抑えられるし いい人材を手に入れやすい あなたのいいにくいという感情で会社に費用の損失や機会損失が出た場合 クビにならなくてもそれは恨みとしてカウントされるよ 恨みって言うとキツイ言い方だけど他に言いようがないわ 企業は法的な制約のせいでただただ損失を黙って我慢するだけの立場だからね 企業の規模にもよるけど小さければ小さいほどそういう穴埋めに損失がでる もちろん不可抗力を責めたりしないけど 言いにくいなんて理由で更なる損失が出た分は本人から回収するわ 何年かかっても 昇給をゆっくりにするとか いろいろ 世の中自分だけ得する方法なんてないんです 人に損させればそれは返ってきます 言いにくい事は言わないような人はマジ邪魔、足手まといだわ 本当辞めてもらいたい

育休の取得は質問者様の権利です。 入社1年未満での取得は、労使協定で取得「出来ない」旨の規約がない限り 取得はできます。既に確認済なら「出来ない」規約もないと考えられるので、 取得は可能かと…。 (仮に、気まずい雰囲気が漂っていても、質問者様が無視できるかどうか…と…) 1年未満の育休手当についは、前職分も加味(失業給付等の受給無しの場合)なら、 対象となる可能性もあります。

妊娠を理由にした解雇は法律違反になるのでできません。 育休を取得するには、休業から遡って11日以上働いた月が12ヶ月必要になります。 転職したばかりで育休可能と言われたのなら一年未満は受給できない労使協定は締結されてはいないはずです。 前職で失業保険など受給しているなら現職で条件をクリアする必要がありますが 前職から一年以内に再就職していて、失業保険受給していないなら前職での雇用保険の被保険者期間も引き継ぐことが可能なので条件をクリアできれば可能です。 離職票の提出が必要です。

いきなり解雇は無いから、予定通り行かなくても、調子が整う迄は大丈夫です。無理にするもんじゃないから、仮に復帰出来なくてもそのまま産休は取れますよ、駄目な時は連絡来ますから、今はお大事にー。