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厚生年金保険法86条 ◯4 第2項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、前条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
厚生年金保険法86条 ◯4 第2項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、前条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 法85条 保険料は、次の各号に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受けるとき。 ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。 ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。 ホ 競売の開始があったとき。 法人たる納付義務者が、解散をした場合 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合 被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至った場合 ------------------------ 船舶所有者の変更が有ったら、繰り上げ徴収するのって何故ですか? なぜ督促ではなく、繰り上げ徴収ですか?
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