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厚生年金保険法86条 ◯4 第2項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、前条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

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回答(1件)

船舶所有者=事業主(納付義務者)とみなされる 所有者の変更=前所有者は廃業したものとみなされる 督促=納期限を守らなかった者に対して出されるもの。納期限が来る前に徴収するので繰り上げである

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