ベストアンサー
事故起こして誰かを巻き込んだ場合、最悪、億単位の賠償命令判決が裁判所から出ます。 これは自己破産しても絶対に免れることの出来ない命令です。 さて、ここからが本題です。 ここで対人賠償額が無制限の任意保険に入っていれば保険から全額出るため、あなたが自腹切ることはありません。 ※但し、道交法違反をしていない状態に限る ※道交法違反で事故した場合は任意保険が出ない可能性あり 対して、任意保険に入っていない場合は自賠責保険から出ますが、上限額を超えた分は全額自腹になります。 (自賠責の支払い最高額は被害者1名につき死亡で3,000万円まで) なので、賠償金が1億なら7,000万円は自腹で払わなければなりません。 ※一回で払えなければ分割で払い終わるまで 任意保険をケチる人がいますが、何か起きてから悔やんでもあとの祭り、後悔先に立たず、ということです。
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質問者からのお礼コメント
みなさんありがとうございました
お礼日時:1/21 17:40