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連帯債務の場合の夫婦間での贈与税が発生するかどうかを教えてください。 〈前提条件〉 令和6年に家を建てました。 住宅+土地の費用:5800万

税金 | 住宅ローン90閲覧

回答(4件)

全部で5,800万円の不動産、共有持分が夫3:妻2であれば夫3,480万円、妻2,320万円の負担をしなければならんでしょ。 だけど、実際の負担は夫が3,800万円、妻が2,000万円なので上記との差額320万円が夫から妻への贈与財産となる。 ①この場合、夫の口座から振り込んだ300万円分について、夫から妻の贈与税が発生することになりますか?それはいつ発覚しますか? 個々のお金の動きが贈与財産になるのではなく、上記のようにトータルで負担すべき者が負担しなかった金額が贈与財産となる。 住宅借入金特別控除(いわゆる住宅ローン控除)の申告でバレるよ。 ②贈与税が発生しないようにするために、300万円のうちの120万を主人に振り込んでおけば問題ないですか?いつまでなどの期日はありますか?また、この120万は逆に歴年贈与の対象になったりしないのでしょうか? 妻が夫に320万円を払えば負担と持分が一致するから贈与財産となる部分は無くなる。 110万円の贈与までは基礎控除により課税されないから、その年に妻が他からの財産の贈与を受けていなければ、210万円以上払えば問題ない。 ③住宅ローンの引き落としについても、夫の口座からまとめて引き落とされていますが、年支払額のうちの2/5を夫の口座に振り込んでいれば贈与にはならないですか? 逆に払わなければあなたの負担すべき部分を夫が負担する事になるので贈与財産となる。

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04IT6P6 ①なりません。 夫のが自分の口座から、自分の支払いに充てたダケ。 常識的に考えたら「夫⇒妻への贈与」と言う認識にはならないハズですが、、、 説明が抜けてる部分がありませんか? 次に、質問文通りだとryuさんの回答通り、贈与が発生するのは、①’「妻から夫へ」。 ↑が発覚と言うか、確定するのは住ロ控除の確定申告の時。 本来の出資や持分から決まる負担割合ではなく、内部契約による負担割合になりますので。 自分自身で贈与があると、税務署に申告してる事になります。 --------------------- 本来の質問②に対する答えは、上記の通り①は贈与ではないので、何もする必要はありません。 但し、妻への贈与になるのでその部分に関しては、、、 持分を「連帯債務で夫3000万、妻2000万」←負担割合(内部契約)に合わせるか、負担割合を持分などに合わせるか。 前者でれば、、、 夫の持分は3800/5800、残りを妻。 後者でれば、、、 確定申告の住ロ控除の申告書に従って、普通に進めれば、自動的に持分などに合わせた負担割合になる。 ---------------- ③お考え方法でもイイですが、、、 お金に色は無いですし、ryuさんの回答を参考にされてください。

①発生しません。 ②対処の必要はありません。むしろ、なにもしない方が有利。資金移動を複雑にすれば見解の相違が生じやすくなる。 ③同上 あまり、複雑に考えないように。 ご質問の条件で贈与が発生する事実は見受けられませんが、不必要な資金移動があれば話は変わってきます。

①贈与ですが、贈与税は発生しないです。 厳密には、3:2→3480万円:2320万円の支払をしなければならないところ、夫3800万円:妻2000万円しか負担していないので、320万円が贈与、贈与税は21.5万円ですが…… 夫の口座のお金が、夫婦共有の財産かどうかで分かれます。 また、一般的には、連帯債務の方を、2680:2320や2777:2222(=5:4)などにして贈与税を払わなくて済むように設定します。 ②厳密には12/31までに、です。 贈与も年単位で扱うので。 暦年贈与にはあたらないです。 それは贈与ではなく対価への支払なので。 ③連帯債務の返済中は贈与にはあたらないです。 妻から夫の口座へ振込をしなくて良いです。 これは、ご夫婦が連帯で返済をしていると扱うからです。 ただし、妻の口座から、全く生活費を出せずに、妻の収入を全て貯蓄したら、贈与とみなされる可能性はあります。 この場合、妻の口座はご夫婦の共有財産として扱うのか、妻の単独の財産として扱うのかの話になります。 返済負担を肩代わりすれば贈与です。 ですが、夫婦の支出をどのように管理するかは問われません。 また、こういった見解もあります。 年返済額も、暦年贈与の範囲内という主張も通ります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4411_qa.htm これが根拠で①は、贈与税が発生しない(不動産の持分割合のズレ(取得時)を、連帯債務にすることで年返済額の贈与(暦年贈与)にしている)事になります。 ペアローンとは少し異なります。 ただし、細かいところでは、住宅ローン控除の上では、持分割合と返済負担割合のズレが影響してきます。