2008年 04月 11日
不明確な記載規定 共同保有情報など混乱 「買収防衛策逃れではないか」。日本ハウズイング幹部は、同社にTOBを提案した原弘産に疑問を投げかける。【CFOならこう読む】 TOBルールの三分の一の計算及び5%ルールの計算は本人だけでなく、本人と共同して株券等の取得を行うことを合意している者も含めて行われますが、その者をTOBルールでは「特別関係者」、5%ルールでは「共同保有者」といい、定義されている条文が異なります。上の記事では、この両者さらに自主ルールである買収防衛策の発動の要件を明確に区別せずに書かれているため、一般の読者には何が書いてあるのかよくわからないのではないかと思い、今日は「特別関係者」と「共同保有者」について書いてみることにしました。 「特別関係者」については、金商法27条の2第7項にいわゆる形式基準(同項第1号)と実質基準(同項第2号)の2つの基準が定められています。 買付者が法人の場合の形式基準の「特別関係者」は、簡単に言うと以下の3つが該当します。 ①当該法人の役員(取締役、執行役、会計参与・監査役・理事・監事またはこれに殉ずる者)また実質基準の「特別関係者」は簡単に言うと以下の4つが該当します。 ①共同して株券等を取得することを合意している者一方5%ルールでは金商法27条の23第5項に共同保有者、金商法27条の23第6項にみなし共同保有者の基準が定められています。 「共同保有者」とは、株券等の保有者が、当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者と共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は当該発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の保有者をいいます。 したがってこの基準は、実質基準の「特別関係者」とほぼ同様のものです。 「みなし共同保有者」とは、一定の人的関係や資本関係(①夫婦②50%超の資本関係にある親子会社や兄弟会社)にある者をいいます。したがってこの基準は、形式基準の「特別関係者」の基準と異なっています。 実質基準の「特別関係者」(及び金商法27条の23第5項の共同保有者)の判定の上で、どのような場合に合意があったと見なされるのかが大きな問題となります。この点、「M&A法大全」(西村総合法律事務所編 商事法務)は次のように説明しています(67頁)。
【リンク】 なし
by yasukiyoshi
| 2008-04-11 10:28
| TOB
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