水間条項―国益最前線 (旧)

ジャーナリスト・水間政憲のブログです。

拡散《Ⅱ:青ヶ島などは国籍法改正(二重三重国籍法案)でも中国のコントロール下にされる!》

2010-05-05 08:49:37 | å›½ç±æ³•æ”¹æ­£(二重三重国籍法案)
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拡散《Ⅱ:青ヶ島などは国籍法改正(二重三重国籍法案)でも中国のコントロール下にされる!》





●諸外国の状況を見ると様々です。


【移民国家】

《アメリカ》


大使館と国務省のホームページでは、重国籍の存在は認めるが、方針としては支持しないことを表明している。現在、アメリカに帰化する者は、原国籍の離脱と忠誠を誓うことが要求され、他国に帰化する場合にアメリカ国籍を喪失する場合がある。しかし、重国籍が否定されている訳ではない。(他国の国籍を併せ持つ帰化によるアメリカ市民が、他国の選挙で投票したことを理由に州政府からパスポートの発行を拒絶されたことがある。)


《オーストラリア》

原国籍国が二重国籍を容認すればオーストラリア市民権との二重国籍となるが、オーストラリア市民が他国の国籍を取得すれば、オーストラリア市民権を喪失することになっている。(1)

2001年、他国の国籍取得によるオーストラリア市民権喪失を定めた1948年オーストラリア市民権法第17条の廃止を含む改正法案が提出されたが、まだ成立していない。(2003年11月時点)


《カナダ》

1946年から、帰化に際して原国籍離脱要件を課していない。また、1977年から、カナダ人が外国籍を任意取得してもカナダ国籍は消滅しないことになっている。しかし、1994年、下院常任委員会(市民権及び移民に関する)は、外国籍を任意取得したカナダ人からカナダ市民権を剥奪する可能性に言及した報告書が発行されている。この改正はまだ行われていない。

これら、移民国家に於いても、重国籍に関しては条件を厳しくする方向になっており、日本が緩和する根拠は見当たらない。

【ヨーロッパ】

価値観を共有する西欧諸国で設立した欧州評議会は、1963年に「重国籍の場合の減少及び重国籍の場合の兵役義務に関する条約」を採択している。

その内容は「基本的に重国籍は望ましいものでなく、可能な限り防止する」という立場に立ったものだが、移住労働者の増加と定住、国際結婚の増加、欧州連合の域内自由移動の政策等から見直された。
ここで重要なことは、価値観即ち「人権、民主主義、法の支配」の共有が前提条件になっているのであり、現在、日本に多く永住している近隣諸国民とは、価値観を共有できる状況になっていない。

1997年に欧州評議会で採択された『ヨーロッパ国籍条約』は、「出生や婚姻により重国籍となった場合には、その国籍の保持を認めることになった」(第14条)。
それ以外の帰化等による場合については、「締約国が独自に定めることができる」(第15条)ことにしている。


《イギリス》


植民地大国だったイギリスは、生地主義を採っており、国籍選択制度はない。帰化に際して原国籍離脱要件を課すこともない。1981年、国籍法改正準備過程に、「イギリス人の外国籍の任意取得によるイギリス国籍の消滅を検討」されたが、いまだ採用されていない。

《フランス》

フランスは、父母両系血統主義を採用している。
外国人の両親からフランスで生まれた子は、居住要件を満たしていれば、成年(18歳)に達した時にフランス国籍を取得できる。(1998年から)

フランスへの帰化に際しては、原国籍離脱要件を課さない。(1889年から)

また、フランス人が外国籍を任意取得してもフランス国籍は消滅しない(1973年から)

《ドイツ》

1999年、国籍法の改正で、出生による重国籍が容認されるようになった。但し、出生により重国籍となった者は、成年に達してから23歳までの間に国籍を選択をしなければならず、しないものはドイツ国籍が消滅する。

ドイツへの帰化の場合は、原国籍離脱が条件となっている。

ドイツ人が、任意で外国籍取得する場合は、原則としてドイツ国籍は喪失する。

*価値観を共有しているヨーロッパの中心的国家のドイツでも、重国籍に慎重姿勢であり、我が国には、欧米人に理解しがたい反日国家の国民が多く存在する現状では、重国籍を認めることなど無理なのです。

《イタリア》

イタリアは、父母両系血統主義を採用している。1986年、国籍選択制度を廃止して、1992年、イタリア人が外国籍を取得してもイタリア国籍を保持できるようになった。

イタリアへの帰化には、原国籍の離脱を求めていない。

《スウェーデン》

スウェーデンは、父母両系血統主義を採用している。2001年、新国籍法から重国籍が認められるようになった。

出生によりスウェーデンと他国との重国籍となる子には重国籍が認められる。スウェーデン人が外国籍を取得してもスウェーデン国籍を保持できる。

また、外国人がスウェーデン国籍を取得しても原国籍を保持できる。

《スイス》

スイスは、父母両系血統主義を採用している。

国籍選択制度はない。スイス人が外国へ帰化してもスイス国籍は自動的には消滅しないものとされている。1990年、スイスへの帰化に際して原国籍離脱条項が廃止された。


【中南米諸国】


1991年以降、アメリカに移民を送っているラテンアメリカ諸国は、次々と二重国籍を認めている。

《メキシコ》

メキシコは、他の中南米諸国同様に生地主義を採用している。1997年、憲法が改正され、重国籍を全面的に認めた。
但し、出生によるメキシコ人と帰化によるメキシコ人を区別し、「出生によるメキシコ人は誰もその国籍を剥奪され得ない」と規定された。


【アジア諸国】


《中華人民共和国》

1980年制定国籍法第3条は、「中華人民共和国は、中華人民共和国の公民が二重国籍を持つことを認めない」と規定している。

自国民を親として外国で出生した子でも、出生と同時に外国籍を取得している場合には国籍は付与されない。中国人が外国籍を取得すると中国国籍を喪失し、中国への帰化を認められたものは、原国籍を保持できない。

*日本で重国籍の審議が、始まったことに合わせたかのように、中国でも重国籍の検討が始まったようだ。日本の審議内容に、重国籍を認める国の条件には、重国籍の対象国も重国籍を容認していることを条件としていることで連動しているようだ。
現在、長期滞在外国人は、在日韓国・朝鮮人を超えて中国人が最大になっており、1000万人移民推進法案と併せて重国籍法案が成立したら、合法的に日本は中国の一省に組み入れられることになる。

《インド》

帰化には、原国籍の放棄を条件としている。インド人が外国籍を取得する場合はインド国籍を喪失する。

《フィリピン》

2003年8月、在外フィリピン人の重国籍を認める法律が成立した。

*この改正で、日本人男性に認知されて日本国籍を取得したフィリピン人は二重国籍となり、2009年1月1日に施行された「国籍法一部改正法」で日本国籍取得した外国人の重国籍問題が、近々また法廷に持ち込まれることになる。


《韓国》

最近、重国籍を認めることになった。また、選挙権の二重行使を認めている。

*重国籍法が成立すれば、在日韓国人が求めている外国人参政権問題もすべて解決してしまう、重要法案にも拘わらず、危機感を持っている国会議員は少数しかいない。


■前述した通り憲法についての重要法案が、国会議員の中で関心を寄せていた議員は、昨年の総選挙で殆ど落選してしまいました。

『重国籍法(二重三重国籍法)』が国会で可決したら、「外国人参政権付与法案」を与えたことと、同様以上に危険なのですが、まだ、危険性が国民に認知されていません。


覚醒されているインターネットユーザーの皆様方には、まず国会議員と地方議員に、徹底的な周知を淡々と行って戴けることを願っております。


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★旧水間条項に掲載しているスクープ論文は、公的に貴重な第一級資料の発見を発表したものが殆どです。しかし、発見した資料は、その極一部しか掲載されておりません。

『正論』や『SAPIO』誌に発表したスクープ論文の中には、日中尖閣問題が勃発する前に、中国・台湾で発行した国内に一冊しかない地図もあります。

その地図には、尖閣諸島は日本領と判るように表記されています。
また、ソ連関係では、スターリンがワシレンスキー極東軍最高司令官に指令した「北海道占領計画書」もあります。そして、最大60兆円が中国に毟り取られることを防いだ遺棄兵器問題を終結に導いた、「兵器引継書」も一部雑誌に掲載していますが、これらの資料は、国益を守る国家的第一級資料です。

日中や日韓など国家間の歴史認識問題は、議論を必要としない公的一次資料で、批判を封じ込めることが重要なのです。それらの第一級資料は、本来、国が率先して残す必要があるのです。

しかし、残念なことですが我が国には、その意思はまったくありません。

IT関連記録ツールの保存期間は100年位とも云われております。
それに引き替え「紙」は、1000年を超え、現在も貴重な資料として訴え続けているものが多数あります。


そこで、皆様方からのご協力を得て、雑誌に未掲載の国際的第一級資料と論文を纏めた「捏造歴史認識」を撃破する武器として、今夏までに【「国益最前線」資料:尖閣・竹島・北海道占領計画書・兵器引継書・真相箱・南京など】として出版するための、編集作業に取り掛かりました。このような資料本は、本来、国家事業としてやることなのです。

皆様のご協力もと、この資料本が出版できた暁には、中国が仕掛けてくる捏造歴史認識問題を封じ込める最強の武器になると確信してます。

尚、ご支援していただくにあたっては下記に記載した口座にて承りさせて戴きます。
宜しくお願い申しあげます。


三菱東京UFJ銀行

【 金融機関 】    三菱東京UFJ銀行
【 支店名 】     阿佐ヶ谷支店
【 店番号 】     156
【 口座番号 】    (普通)0422458
【 口座名 】     ミズマ マサノリ


ゆうちょ銀行

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