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利用規約

暗号資産信用取引に関する利用規約

 本規約(以下「本個別規約」といいます。)は、ビットバンク株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する暗号資産信用取引に関するサービス(以下「本個別サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。本個別サービスを利用される前に、本個別規約を必ずお読みください。

第1条 目的および適用

  1. 本個別規約は、ユーザーが本個別サービスを利用する場合における、当社とユーザーとの間の本個別サービスに関する権利義務を定めることを目的とし、当社とユーザーとの間の本個別サービスに関わる一切の関係に適用されます。
  2. ユーザーが、本個別サービスを利用する場合、本個別規約、基本規約等(暗号資産現物取引に関する利用規約(以下「基本規約」といいます。)および個別規約等(当社がWebサイト上で随時掲載するガイドライン、ポリシー、注意事項その他の掲載事項等をいいます。以下同じ。)をいいます。以下同じ。)に加え、暗号資産現物取引に関する契約締結前交付書面兼説明書、暗号資産信用取引ローン特則、電磁的方法による書面交付を承諾する書面、個人情報第三者提供同意書面についてあらかじめ同意していただく必要があります。
    なお、暗号資産信用買い取引における貸付けに関する契約を当社と締結するユーザーについては、別途、「暗号資産信用買い取引における貸付けに関する契約締結前交付書面」にあらかじめ同意していただく必要があります。
  3. 本個別規約の定めが基本規約等の定めと矛盾または抵触する場合、本個別規約の定めが基本規約等に優先して適用され、本個別規約に定めがない場合は、基本規約等の定めが適用されます(適宜、基本規約における「本サービス」を「本個別サービス」に読み替えて準用するものとします。)。

第2条 定義

  1. 本個別規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。なお、本個別規約に別段の定義がある場合を除き、本個別規約における用語の意義は、基本規約等に定めるところによります。
    1. 暗号資産信用取引
      ユーザーが本個別規約に基づき当社から金銭または暗号資産を借り入れて行う暗号資産の取引をいいます。
    2. 差入保証金
      ユーザーの取引口座に預託された日本円(第7条第1項に規定する代用暗号資産を含みます。)をいいます。また、差入保証金の額とは、ユーザーの取引口座に預託された日本円の残高(同項に規定する代用暗号資産の時価額に同項に規定する代用掛け目を乗じて得た額を含みます。)をいいます。
    3. 受入保証金合計額
      ユーザーの差入保証金の額に、ユーザーの暗号資産信用取引ごとの建玉(保有分)に係る建玉評価損益を加算し、取引手数料、金利および暗号資産貸付料、その他の未収費用を減算した額の合計額をいいます。
    4. 約定時必要保証金額
      ユーザーが暗号資産信用取引の注文をする際に、注文金額に当社が定める比率を乗じて得た額をいいます。ユーザーは、注文に先立って、受入保証金合計額が約定時必要保証金額および維持必要保証金額の合計額以上となるよう差入保証金を当社に預託する必要があります。
    5. 維持必要保証金額
      ユーザーが暗号資産信用取引の約定が成立した後、建玉金額に当社が定める比率を乗じて得た額に建玉の日本円評価損益を加減算した額であり、ユーザーは、これを上回る受入保証金合計額を維持するものとします。
    6. 保証金率
      ユーザーの建玉金額に対する受入保証金合計額の割合(%)を当社の基準において計算したものをいいます。
    7. 追加保証金
      維持必要保証金額に受入保証金合計額が満たない場合に当社が追加するよう求める差入保証金、またはその場合に当社の求めに応じて追加される差入保証金のことをいいます。
    8. 強制決済
      「暗号資産交換業者に関する内閣府令」第25条第5項第3号に規定する決済をいい、第11条第1項第2号①から④までに該当した場合に、当社が建玉(保有分)の一切を強制的に決済し、清算することをいいます。
    9. 反対売買
      ユーザーが暗号資産信用取引において借り入れた金銭または暗号資産を返済するために行う新規建てした買建玉または売建玉の売付け(返済売り)または買戻し(返済買い)のこと(建玉の決済・清算)をいいます。
    10. 建玉(保有分)
      ユーザーが当社から借り入れた金銭または暗号資産をもとに行った暗号資産信用取引の約定であって、反対売買が行われずに残存している未決済部分をいいます。

第3条 本個別サービスの利用申込

  1. ユーザーは、当社所定の方法で本個別サービスの利用申込を行います。ユーザーは、次の各号に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、本個別サービスを利用することができます。また、ユーザーは、次の各号に掲げる事項に変更が生じた場合、当社に対し当該変更の内容を通知するものとします。
    1. 基本規約に規定するユーザー登録が有効であること。
    2. ユーザー(法人担当者を含む。)の年齢が20歳以上であること。
    3. 暗号資産、株式、その他の価格変動リスク等を有する金融商品への投資に関する十分な知識があること。
    4. 投資を行うための十分な金融資産または安定した収入があること。
    5. 利用目的や資金使途に適合した取引であること。
    6. 本個別サービスの仕組みや特徴、リスクについてご理解頂いていること。
    7. 当社の本個別サービスにおいては、ユーザーの建玉(保有分)毎ではなく、ユーザーの取引口座全体で保証金率の計算や強制決済の判定が行われることをご承諾いただけること。
    8. 暗号資産信用取引制度、暗号資産信用取引のリスクを十分に理解し、基本規約等、本個別規約、第1条第2項に規定する書面および規約その他の暗号資産信用取引に関する個別規約等の内容に同意し、ユーザーご自身の判断と責任で取引することを承諾いただけること。
    9. その他当社が定める要件を満たしていること。
  2. 本個別サービスの利用可否は、当社の利用開始基準に基づき判定するものとし、当社が承諾した場合に限り本個別サービスを利用することができます。
  3. 前項の審査に関するお問い合わせについて、当社はその内容(承諾しない理由を含みますが、これに限りません。)について開示する義務を負いません。
  4. 本個別サービスの利用開始後に、ユーザーが第1項各号に規定する当社の利用開始基準を充足しなくなった場合、当社は、ユーザーの本個別サービスの利用を制限し、またはその利用を停止する場合があり、ユーザーはこれに異議を唱えないものとします。

第4条 暗号資産信用取引の注文

  1. ユーザーは、暗号資産信用取引の注文を行うにあたっては、当社所定の方法で行うものとします。ユーザーが本個別サービスにおいて注文することができる信用取引取扱ペアについては、当社が別途定めるとおりとします。
  2. 金銭または暗号資産の借入れは、約定の成立と同時に成立し、ユーザーは、本個別規約に従って、借り入れた暗号資産または金銭を返済する義務を負います。なお、当社は、ユーザーの暗号資産の返済債務について、日本円での弁済を請求することができます(日本円での債務額は、請求時点の暗号資産の時価を基に当社所定の方法で当該暗号資産を日本円に換算して算出します。)。
  3. ユーザーは、約定の成立前は、暗号資産信用取引の注文をキャンセルすることができます。

第5条 建玉上限等

  1. 当社は、信用取引取扱ペアごとに建玉(ユーザーに貸し付けている金銭または暗号資産)の金額または数量の上限(以下「建玉上限」といいます。)を設け、当該建玉上限に達した信用取引取扱ペアについては、ユーザーによる暗号資産信用取引の注文受付を中止することができます。なお、ユーザーによる反対売買については、建玉上限に達した信用取引取扱ペアについても可能です。
  2. 前項に規定する建玉上限は、状況に応じて変動するため、当社は、あらかじめユーザーに通知することなく、ユーザーによる暗号資産信用取引の注文受付を中止することがありますので、あらかじめご了承ください。

第6条 差入保証金

  1. ユーザーが本個別サービスを利用する場合には、ユーザーの取引口座に預託された日本円は、全て差入保証金として取り扱われます。
  2. 差入保証金の額は、ユーザーの取引口座に預託された日本円残高および次条第1項に規定する代用暗号資産の時価額に同項に規定する代用掛け目を乗じて得た額の合算額とします。
  3. 差入保証金は、全ての信用取引取扱ペアの取引において共有され、個別の信用取引取扱ペアごとに差入保証金を設定いただく必要はありません。
  4. ユーザーは、反対売買による利益が生じた場合、当該利益額を差入保証金として預託するものとします。当社は、当該反対売買に係る取引の約定時点に当該利益額の預託を受け入れたものとみなし、差入保証金の額に加算します。
  5. ユーザーが預託した保証金から未収費用を控除した額は、法令に従い、当社の財産とは分別して管理されます(保証金の計算には実現損益および評価損益が加減算されます。)なお、暗号資産信用取引によりユーザーが取得した金銭または暗号資産であって、当該暗号資産信用取引の信用供与に係る債務の担保に供されているものについては、法令に基づく分別管理が必要な対象資産ではありません。

第7条 代用暗号資産

  1. 当社は、ユーザーが本個別サービスを利用する場合には、ユーザーが当社に預託した暗号資産(「暗号資産を貸して増やす」に関する利用規約に基づき、当社に引渡しを行う貸借暗号資産を除くものとし、以下「代用暗号資産」といいます。)の全部について、その時価額にあらかじめ定められた料率(以下「代用掛け目」といいます。)を乗じて得た額の差入保証金として評価されます。代用暗号資産の詳細については、当社Webサイトをご確認ください。
  2. 前項に定める代用掛け目は、代用暗号資産ごとに当社が定めます。当社は、次の各号に掲げる代用暗号資産については、当社の定める日から代用掛け目を引き下げ、または、換算率を0%に変更する場合があります。
    1. 当社が、流動性等の観点から代用暗号資産として不適当と判断したもの。
    2. 当社での本個別サービスの建玉状況及び代用暗号資産の預かり状況に照らし、著しく偏りが認められるなど当社が代用暗号資産として不適切と判断したもの。
    3. マーケットに重大な影響を及ぼす事象が発生するなど当社が代用暗号資産として不適切と判断したもの。
    4. 第1号から第3号までの規定のほか、当社が代用暗号資産として不適切と判断したもの。

第8条 差入保証金等の引出し等

  1. ユーザーは、ユーザーが預託した差入保証金(代用暗号資産を含みます。)の出金、これを用いた暗号資産の売買(他の暗号資産への交換を含み、以下同じです。)又は送付等の取引(以下これらを併せて「引出し等」といいます。)を行うことができます。ただし、当該引出し等による受入保証金合計額の低下等に伴い追加保証金の徴求または強制決済による建玉(保有分)の強制的な清算等が行われる場合があります。ユーザーは、これらの事項に留意して、差入保証金の引出しを行う場合は、自身の責任と判断で行うものとします。
  2. 前項の定めにも関わらず、ユーザーは、暗号資産信用取引により買い付けた暗号資産および売り付けた売却代金等の建玉(保有分)については、引出し等を行うことができません。
  3. 第1項の定めにも関わらず、ユーザーは、当社が定める手続に従い「期末時価評価課税の適用除外」に係る届出書を提出し、当社が移転制限を付した暗号資産については、引き出し等を行うことができません。

第9条 約定時必要保証金額および維持必要保証金額

  1. ユーザーは、本個別サービスに係る暗号資産信用取引の注文をするためには、当該注文に先立って、受入保証金合計額が必要保証金額(約定時必要保証金額および維持必要保証金額の合計額をいいます。以下同じ。)以上となるよう差入保証金を当社に預託する必要があります。
  2. ユーザーは、本個別サービスにおける新規建ての未約定注文および建玉(保有分)を維持するためには、必要保証金額以上の金銭を第6条第2項に規定する差入保証金として預託する必要があります。
  3. ユーザーの受入保証金合計額が、必要保証金額を下回ったと当社が認識した場合、暗号資産信用取引の新規建ての未約定注文は、自動的に取り消されます。ユーザーは、当該注文の取消しについて注意して暗号資産信用取引を自身の責任と判断で行うものとします。

第10条 追加保証金

  1. ユーザーは、受入保証金合計額が維持必要保証金額に満たない場合には、受入保証金合計額と維持必要保証金額との差額以上の額の差入保証金を当社に預託しなければなりません(以下、本条に基づき追加で預託する義務を負う差入保証金を「追加保証金」といいます。)

第11条 返済の期限等

  1. 当社が本個別サービス暗号資産信用取引において、ユーザーに対して貸し付けた金銭または暗号資産に関する返済の期限は、次の各号のうちいずれか早い時までとします。
    1. ユーザーによって反対売買が行われた時
    2. 強制決済事由(次のいずれかに該当する場合)に該当した時
      ① ユーザーが前条に基づき追加保証金の預託義務を負い、当社が定める預託期限内に、受入保証金合計額を維持必要保証金額以上とするのに十分なための追加保証金が預託されなかった場合
      ② 受入保証金合計額が維持必要保証金額に強制決済掛け目を乗じて得た額を下回った場合
      ③ 信用取引建玉の決済時に実現損が発生し、当該実現損を解消するための差入保証金(代用暗号資産を含みます)が不足した場合
      ④ その他、当社取引所において需給およびポジションの著しい偏りにより、顧客全体に重大な影響を及ぼすと当社が判断した場合
    3. 本個別サービスに係る契約の契約期間が満了した時
  2. ユーザーは、暗号資産信用取引において借り入れた金銭または暗号資産の返済として、当社に対して反対売買(次条の強制決済において実施された場合を含みます。)によって得られた金銭または暗号資産を弁済します。
  3. 前項の弁済によって当該暗号資産信用取引に係る債務が完済されなかった場合には、当社は、第13条第1項に基づく措置を講じます。当該措置によっても、なお当該暗号資産信用取引に係る債務が残存する場合には、ユーザーは同条第2項に基づき、直ちに当該残存債務を弁済しなければなりません。
  4. 天災地変、経済事情の激変その他やむを得ない理由に基づき当社が本個別サービスに係る弁済条件の変更を行ったときは、ユーザーは、その措置に従うこととします。

第12条 強制決済

  1. 前条第1項第2号①から④までのいずれかに該当する場合には、強制決済が実行され、当該時点においてユーザーの全ての建玉(保有分)が反対売買により、強制的に清算されます。
  2. 前条1条第2号③および④に該当する場合にあっては、同号①および②に該当せず、かつユーザーの建玉(保有分)に評価利益が生じているときであっても、強制決済が実行されるものであり、ユーザーは、これに異議を唱えないものとします。
  3. ユーザーの建玉(保有分)について強制決済の実行により清算が行われた場合は、当社は、ユーザーに対して強制決済の結果(清算額または清算に要する暗号資産の数量、清算方法および清算期限を含みます。)を速やかに通知するものとします。

第13条 差入保証金の充当処理等および不足金の弁済義務

  1. ユーザーが本個別サービスに関し、当社に対し負担する債務を所定の期限までに履行しない場合は、当社は、事前の通知または催告を行わず、次の各号に掲げるものを法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当することができます。この場合には、当社は、第2号及び第3号に掲げるものについては、事前の通知または催告を行わず、かつ法律上の手続によらないで、当社の計算において、その方法、時期、場所、価格等に関し当社の任意で処分することができ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を弁済に充当します。ユーザーは、本項に基づく当社による充当処理および処分について異議を唱えないものとします。
    1. 差入保証金(第2号に掲げるものを除きます。)
    2. ユーザーが当社に預託する代用暗号資産
    3. その他の暗号資産取引に関し、当社が取引口座で保管するユーザーの暗号資産
  2. 前項に基づく措置を講じても、なお債務が残存する場合は、ユーザーは、当社に対し直ちに当該残存債務(以下「不足金」といいます。)を入金するなどにより弁済しなければなりません。なお、入金方法その他の弁済に関する事項は、第1条第2項に規定する基本規約その他の個別規約および書面に記載するところに従っていただくこととなります。

第14条 手数料等

  1. 本個別サービスに係る手数料等については、当社が運営するWebサイト内に明示するとおりとします。

第15条 金利および貸付料

  1. 当社は、本個別サービスの建玉(保有分)に対し所定の料率を定め、当社が運営するWebサイト内に明示します。ユーザーには、第11条に定める返済期限に、当該料率に従って発生する金利または貸付料をお支払いいただきます。

第16条 遅延損害金

  1. ユーザーは、本個別サービスに関して当社に対する債務の履行を怠った場合は、当社の請求により、当社所定の料率による遅延損害金を支払うものとします。

第17条 譲渡、担保設定等の禁止

  1. ユーザーは、本個別規約、第1条第2項に規定する書面および規約に基づく法的地位または権利義務を第三者に譲渡、貸与、担保設定等することはできません。

第18条 期限の利益の喪失

  1. ユーザーは、次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても当社に対する本個別サービスに係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとします。
    1. 支払の停止、または破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てもしくは特定調停その他これらに類する申立てがあったとき。
    2. 手形交換所、または電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
    3. 暗号資産を含むユーザーの当社に対する本個別サービスに係る債権その他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押、または、差押の命令、通知が発送されたとき。
    4. 租税公課の支払を怠ったとき。
    5. ユーザーの取引口座の利用が継続できなくなったとき。
    6. 住所変更の届出を怠るなどユーザーの責めに帰すべき事由によって当社にユーザーの所在が不明となったとき。
    7. ユーザーの当社に対する本個別サービスに係る債務について差し入れている担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
    8. 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当、または、類する事由に該当したとき。
  2. 次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求によって、当社に対する本個別サービスに係る一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済した後、本個別サービスを強制的に解約または終了いたします。
    1. ユーザーの当社に対する本個別サービスに係る債務、または、その他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。
    2. ユーザーの当社に対する債務(本個別サービスに係る債務を除く。)について差し入れている担保の目的物について差押、または、競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当、または、類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。
    3. ユーザーが当社との本個別規約、基本規約等その他一切の取引約定のいずれかに違反したとき。
    4. ユーザーの信用状態が著しく悪化し、当社が債権を保全するために必要と認めたとき。
    5. 前4号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第19条 期限の利益を喪失した場合における暗号資産信用取引の処理

  1. ユーザーが前条第1項各号のいずれかに該当したときは、当社は、ユーザーの全ての建玉(保有分)につき、これを決済するために必要な反対売買を、ユーザーの計算において任意に実施することとし、ユーザーはこれに異議を唱えません。
  2. ユーザーが前条第2項第1号に掲げる債務のうち、暗号資産信用取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当社が定めるところにより、当該遅滞に係る暗号資産信用取引を決済するために必要な反対売買を、ユーザーの計算において当社が任意に実施することとします。
  3. ユーザーが前条第2項各号のいずれかに該当した場合は、当社の請求により、当社の指定する日時までに、ユーザーの全ての本個別サービスを決済するために必要な反対売買を、当社に委託して行うこと(前項の規定により当社が反対売買を実施する場合を除きます。)とします。
  4. 前項の日時までに、ユーザーが反対売買の委託を行わないときは、当社が任意に、ユーザーの計算においてそれを決済するために必要な反対売買を実施することとします。
  5. 前各項の反対売買を行った結果、損失が生じた場合には、当社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うこととし、ユーザーは、全ての債務を弁済した後、本個別サービスを強制的に解約または終了いたします。
  6. 本個別サービスに係る契約の契約期間が満了した場合、または本個別サービスの利用停止もしくは強制解約がなされた場合にも、当社は、前各項に基づいて処理を行うことができるものとします。

第20条 差引計算

  1. 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によってユーザーが当社に対する債務を履行しなければならない場合には、当社は、その債務とユーザーの当社に対する本個別サービスに係る債権その他一切の債権を、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺し、差引計算をすることができることとします。
  2. 前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知その他の手続を省略し、ユーザーに代わり取引口座に預託された日本円の出金を受領し、債務の弁済に充当することができることとします。
  3. 前2項によって差引計算する場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率および当社に対するその他の債務の遅延損害金の率については、当社が定める率によるものとします。

第21条 弁済等充当の順序

  1. ユーザーが行う債務の弁済または前条に基づき行われる差引計算がユーザーの債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社が適当と認める順序方法により充当することができることとします。

第22条 差入保証金の利息その他の対価

  1. ユーザーが本個別サービスに関し、当社に差入保証金として差し入れる金銭、または、代用暗号資産には、当社が別に定める場合を除き、利息その他の対価をつけないこととします。

第23条 報告

  1. ユーザーは、第18条(期限の利益の喪失)第1項各号または同条第2項各号のいずれかの事由が生じた場合には、当社に対し直ちに書面もしくは当社が定める方法をもってその旨を報告することとします。

第24条 届出事項の変更届出

  1. ユーザーは、当社に届け出た氏名(名称)または住所(居所)もしくは事務所の所在地、勤務先、メールアドレス、電話番号その他の当社への登録情報に変更があった場合には、当社が認める方法にて直ちにユーザー専用画面のメニューの登録情報をユーザー自身で修正していただきます。なお、基本情報に変更がある場合、本人確認書類による認証が必要となりますので、お手元に本人確認書類をご準備ください。

第25条 報告書等の作成および提出

  1. ユーザーは、当社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、ユーザーに係る本個別サービスの内容等を、日本国の政府機関等宛に報告することに異議がないこととします。この場合、ユーザーは、当社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に協力することとします。
  2. 前項の規定に基づき行われた報告書その他の書類の作成および提出に関して発生した一切の損害については、当社は、免責されることとします。

第26条 差入保証金の紛失、滅失、毀損等

  1. 天災地変等の不可抗力およびその他の正当な事由により、差入保証金の返還が遅延し、または差入保証金が紛失、滅失もしくは毀損等した場合に生じた損害については、当社がその責めを負わないこととします。

第27条 通知の効力

  1. ユーザーが当社に届け出た住所または事務所に対し当社が本個別サービスに関して行った諸通知が、転居、不在その他ユーザーの責めに帰すべき事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第28条 本個別サービスの利用にあたっての同意事項

  1. ユーザーは、本個別サービスに関する次の各号に掲げる事項をあらかじめ確認し、その内容を理解し、かつ許容したうえで、ご自身の責任と判断において本個別サービスの利用を行うものとします。
    1. 本個別サービスは、元本が保証されたものではなく、暗号資産の価格が、不利な方向(買建てであれば価格の下落、売建てであれば価格の上昇)に変動した場合には、ユーザーに損失が発生する場合があり、また差入保証金を上回る損失が発生し不足金の弁済が必要となる場合があること。
    2. 本個別サービスはレバレッジ(差入保証金額以上の金額の取引を行うことができること)による高いリスクが伴う取引であること。
    3. ユーザーによる反対売買が行われないまま返済期限が到来した場合(当社が定める強制決済事由に該当した場合を含む。)には、当社がユーザーの計算において任意かつ、強制的に、ユーザーの建玉(保有分)等の反対売買を行い清算が行われる可能性があること。
    4. 強制決済が発動した場合であっても、ユーザーの建玉(保有分)が決済される価格については市場の状態に左右されるため、必ずしも差入保証金額の範囲内において損失が収まるわけではなく、差入保証金の額を超えてユーザーに損失が生じる可能性があること。特に相場が急変した場合には、強制決済が発動しても、差入保証金を上回る損失が生じることがあること。
    5. 強制決済が発動した場合であっても、市場動向や取引量等の急変等状況により、ユーザーの建玉(保有分)の反対売買の約定が成立しない等、その他の理由により、反対売買等による弁済が困難となり、損失が拡大し続ける可能性があること。
    6. 強制決済の発動は遅延することがあり、その遅延により発生した損失等については、当社は一切責任を負わないこと。
    7. ユーザーの保証金率その他の本個別サービスに係る算出結果の表示が遅延することがあること。
    8. 暗号資産の相場が著しく急変し、取引所における流動性が著しく低い状態となり、強制決済の対象となる建玉(保有分)が大量に残存している場合その他の取引所における取引を継続して行わせることにより他のユーザーに甚大な影響を与えるおそれがあると当社が判断した場合(第11条第1項第2号④に規定する場合)においては、受入保証金合計額が維持必要保証金額を上回っており、ユーザーの建玉(保有分)に評価利益が生じていた場合であっても、強制決済が実行され、ユーザーの全ての建玉(保有分)が反対売買により強制決済される可能性があること。
    9. 本個別サービスにおいて、新規建注文を行う際、約定時必要保証金額および貸付資産残高の不足等、総量規制上の貸付可能額の変動等がある場合、当該注文が取消しとなる場合があること。
    10. ユーザーの受入保証金合計額が、必要保証金額を下回ったと当社が認識した場合、暗号資産信用取引の新規建ての未約定注文は、自動的に取り消されます。ユーザーは、当該注文の取消しについて注意して暗号資産信用取引を自身の責任と判断で行うものとします。
    11. ユーザーが当社に預託する日本円または暗号資産を出金することにより、受入保証金合計額の低下に伴う追加保証金の徴求、またはユーザーの建玉(保有分)の強制決済の発動がなされる場合があること。
    12. ユーザーが、暗号資産現物取引を行うことにより、買い付けに係る未約定注文が約定された際に、代用掛け目が適用されることから、受入保証金合計額の低下に伴う追加保証金の徴求、またはユーザーの建玉(保有分)の強制決済の発動がなされる場合があること。
    13. 「二階建て」(本個別サービスの建玉(保有分)買いと同一信用取引取扱ペアの暗号資産の現物を保有している(代用暗号資産を預託している)状態をいいます。)による取引において、対象となる信用取引取扱ペアの暗号資産が値下がりした場合、価格変動リスクが想定されるよりも大きくなること。また、当該取引により、急激に受入保証金合計額が低下し、追加保証金の徴求または強制決済の発動がなされる場合があること。
    14. ユーザー(法人の場合に限る。以下本号において同じ。)が、当社に預託した暗号資産について、当社が定める手続に従い「期末時価評価課税の適用除外」に係る届出書を提出し、当社が移転制限を付している場合においても、当該暗号資産は代用暗号資産に含まれること。また、ユーザーが、本個別サービスに関し、当社に対し負担する債務を所定の期限までに履行しない場合、当社は、移転制限の解除その他必要な手続きを行なったうえ、第13条1項の定めに従い、当該暗号資産を代用暗号資産として任意に処分し、弁済に充当することができること。

第29条 ユーザーによる本個別サービスの利用停止

  1. ユーザーは、当社に所定の申請をすることで、本個別サービスの利用を停止することができます。ただし、ユーザーの建玉(保有分)が残存する場合には、反対売買等により、当該建玉(保有分)を解消するまで、本個別サービスの利用を停止することはできません。また、強制決済の実行によるユーザーの建玉(保有分)の反対売買が行われた場合であっても、なお、債務が残存するときは、当該債務を弁済するまで、本個別サービスの利用を停止することができないものとします。

第30条 基本規約に基づく利用停止、個別契約の解除

  1. 当社が、基本規約の定めに基づき、ユーザーによる本サービスの利用の全部もしくは一部を停止した場合、当該ユーザーによる本個別サービスの利用についても同様の措置を講ずる場合があります。
  2. 当社が、基本規約第15条(当社による、本サービスの利用停止および強制解約等)他の規定に基づき、ユーザーの登録が取り消された場合は、本個別サービスにかかる個別契約等にも準用されることから、本個別サービスの個別契約が解除されます。この場合、当社は、ユーザーによる本個別サービスの利用停止につき、基本規約の規定を準用して適用するものとします。
  3. 当社は、ユーザーが期限の利益を喪失したとき、またはユーザーによる取引が長期間行われなくなり当社からユーザーへの連絡がとれなくなったときは、本個別サービスの個別契約を解約することができます。
  4. ユーザーは、前2項に基づく個別契約の強制解約が行われた場合には、ユーザーは、直ちに残債務の全額を弁済していただきます。また、ユーザーは、強制解約が行われたことにより損害を生じた場合であっても、当社に対し何らの損害の賠償を請求することはできず、一方で、当社に損害が生じた場合、これを賠償しなければなりません。

第31条 本個別規約の変更

  1. 本個別規約の変更については、基本規約第21条(本規約の変更)が準用されます。また、当社は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合により、本Webサイトにて事前に告知を行ったうえで、本個別サービスの一部もしくは全部を変更し、または、その提供を終了する場合があります。
  2. ユーザーが、本個別規約の変更に同意しない場合は、未決済建玉、当社に対する債務の残存等がない限り、いつでも本個別サービスから退会することができますが、これに伴い当社に対して何ら請求を行うことはできないものとします。
  3. 本個別規約は、法令の変更もしくは監督官庁の指示、そのほか必要が生じたときに変更されることがあります。
  4. 本個別規約の変更の内容が、ユーザーの従来の権利を制限したり、新たな義務を課することとなる場合には、その内容について、ユーザーに通知します。

制定日:2024年 11月 11日