在日外国人は生活保護法に基づく権利があるかどうかについて、18日、最高裁の判決がありました。判決の内容については、既に報道されています。
【毎日新聞】永住外国人は生活保護法の対象外 最高裁、二審を破棄
判決全文はこちらに掲載されています。
荻上チキ・Session-22資料「永住外国人生活保護訴訟 最高裁判決」判決文(全文掲載)
しかし、マスコミも混乱しているのか、わかっていないのか、五大紙であっても以下のような報道も見られます。
【日本経済新聞】永住外国人の生活保護認めず 最高裁が初判断
【読売新聞】生活保護外国人は対象外 中国籍女性が逆転敗訴
これらの報道 ↑↑ は、タイトルだけを見れば、最高裁が永住外国人に対する生活保護を一切排除する判断を下したかのようです。実際に、一部の人たちの間では、そのように受け止められています。
しかし、今回の最高裁判決は、「生活保護法の対象外」という判断を下しましたが、「生活保護の対象外」とはしていません。
在日外国人への生活保護が違法・違憲であるとか、今後在日外国人には生活保護を認めないなどというように、在日外国人への生活保護そのものを否定されたということでは、ないのです。
最高裁判決に対し評価を下せるほどの識見は私にはないので控えますが、そのあたりを少しだけ解説したいと思います。
今の生活保護法には国籍条項があり、生活保護法の対象は日本国民となっています。
第2条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
しかし、日本国内に在住する一定範囲の外国人については、昭和29年に厚生省が通知を出し、「当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて…必要と認める保護を行う」として、生活保護法による保護ではなく、これに「準じる」取扱いとするとしています。
これにより在日外国人に対しても、行政上の措置として、日本人と同様の生活保護を行うことになりました。平成2年の厚生省の口答指示により、現在では、永住者とその配偶者等、日本人の配偶者等、定住者、特別永住者、難民認定を受けた者に限定されています。
実際に、国籍が日本でないことで、ことさらに日本人と差異をもうけられたり、支給されるべきものが支給されなかったりと言うことはありません。私も何回か申請同行していますが、申請書の様式や調査や申請者に対する扱い、保護費の金額が国籍が日本かどうかによって異なるといったようなことはありません。
しかし、生活保護法に基づく適用ではなく、通知という行政措置によるため、「権利ではないので不服申立はできない」とされています。どうして、権利ではないからという理由で不服申立が許されないのか、そこは学者でもない私には理解できないのですが…。ともあれ、そういうことになっており、ここに日本人かそうでないかで、大きな違いが生じています。
在日外国人に対する生活保護は、厚生省の一片の通知の上に成り立っているにすぎませんから、行政(厚労省)の意向に左右されやすく、さらに不服申立ができないとあっては不安定なことこの上ありません。早急に、生活保護法の国籍条項を撤廃して、日本国籍を持たなくても、法の適用対象とすべきと考えます。
生活保護法以外の社会保障制度では、既に国籍条項は撤廃されています。これは、日本が昭和54年に国際人権規約批准、昭和57年に難民条約に批准したことによります。国民健康保険や国民年金は、「国民」の文字が含まれますが、その対象は日本国民だけではありません。
本当なら、このときに生活保護法も改正して国籍条項を撤廃すべきでした。難民条約等から求められている国籍条項の撤廃は、公的扶助であるかどうかを問いません。生活保護だけ国政条項を残してもかまわないということには、なっていないのです。
それなのに、どうして、当時生活保護法の国籍条項は撤廃されなかったのか。
当時の国会審議では、既に昭和29年の通知により在日外国人には生活保護において日本人と同様の待遇がされているので、国籍条項を撤廃しなくても問題ない、と繰り返し厚生省による答弁がされています。事実上、国籍条項がないも同然なのでわざわざ法改正までしなくても、ということだったのでしょう。
重要なのは、国として、在日外国人を排除し「生活保護は日本人に限るべき」という積極的な意図の下に、国籍条項を残したということではない、ということです。
厚生省通知による在日外国人の生活保護利用については、今回の最高裁判決でも肯定されています。
(判決引用)
以上によれば、外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権を有しないものというべきである。
端的に言えば、最高裁判決は「今までと変わりなし」を宣言したということです。
繰り返しですが、「生活保護法による受給権を有しない」ということが、生活保護の利用から在日外国人を排除することにはなりません。法の対象外=違法だ!とんでもない!という解釈になりがちですが、そこまで一直線につながるものでもありません。
冷静な対応が求められます。