複雑ではあるのだが、たとえば「プリペイドカード」といえば生活に欠かせないほど浸透してきているものだし、資金移動業のほうも、「100万円に相当する額以下」という範囲内でサービス展開でき、ますます利用が広がる可能性はあるだろう。
資金移動業というといまいちイメージしづらいが、一般社団法人日本資金決済業協会の資料によれば、
① 利用者が資金移動業者の支店に現金を持ち込み、別の支店で受取人が現金を受け取るサービス(1回限り又は単発的な利用)
② 利用者が資金移動業者に送金用の口座を開設し、受取人との口座の間で資金を移動するサービス(反復継続的な利用)
③ 利用者が資金移動業者から一定の金額が記載された証書やカード(マネーオーダー=M/O)を発行してもらい、M/Oを受取人に交付、受取人が資金移動業者にM/Oを持参し現金を受け取るサービス
が資金移動業の具体的事例としてあげられている。
いわば預金のできない、小口の銀行のような役割を果たすのである。
こうしてみれば資金決済法が、実は生活に身近なサービスにかかわっている法律であることがわかる。