決済サービスと法律3 | どんなに難しい契約書でもわかりやすく解説します

どんなに難しい契約書でもわかりやすく解説します

難しい契約書でも、わかりやすく簡単に説明できる、
契約書専門10年以上の経験を持つコンサルタントです。

・意外と身近な法律、資金決済法


複雑ではあるのだが、たとえば「プリペイドカード」といえば生活に欠かせないほど浸透してきているものだし、資金移動業のほうも、「100万円に相当する額以下」という範囲内でサービス展開でき、ますます利用が広がる可能性はあるだろう。

資金移動業というといまいちイメージしづらいが、一般社団法人日本資金決済業協会の資料によれば、

① 利用者が資金移動業者の支店に現金を持ち込み、別の支店で受取人が現金を受け取
るサービス(1回限り又は単発的な利用)

② 利用者が資金移動業者に送金用の口座を開設し、受取人との口座の間で資金を移動
するサービス(反復継続的な利用)

③ 利用者が資金移動業者から一定の金額が記載された証書やカード(マネーオーダー
=M/O)を発行してもらい、M/Oを受取人に交付、受取人が資金移動業者にM/Oを持参し現金を受け取るサービス

が資金移動業の具体的事例としてあげられている。

いわば預金のできない、小口の銀行のような役割を果たすのである。

こうしてみれば資金決済法が、実は生活に身近なサービスにかかわっている法律であることがわかる。