本業の確定申告と副業の住民税申告について
現在本業(アルバイト)と別に個人で作家(以下副業と言います)をしています。
前提として
1、本業は年末調整の対象外となっていたため確定申告を行う予定
2、副業は売上があり、経費を引いた金額が20万円にいくかいかないか微妙なライン
3、副業は開業届を出していないため個人事業主ではない
4、副業は20万円以下であれば所得税の申告は不要、住民税の申告は必要ということは把握している
副業が20万円以下と確定した場合でも本業と一緒に確定申告をすれば住民税の申告を省略できますか?
申告する場合副業は「事業所得」か「雑所得」かどちらになりますか?
経費のレシートなどは提出するものですか?
簡単に教えていただけますと幸いです。
税理士の回答

① 本業がかくて申告対象であれば、副業の所得も併せて確定申告をすることになります。
② 確定申告をした場合は、住民税の申告は必要ありません。
③ 副業は雑所得になると解せます。
反復継続して行い、今後「開業」された場合は事業所得になると思いますが、規模的にも雑所得になると考えます。
なお、所得金額の計算方法は、事業所得も雑所得も原則同じです。
④ 経費のレシートなどの提出は必要ありません。
税務署からの問い合わせの際に、提示及び説明できれば大丈夫ですので、大切に保管してください。
【説明】
副業が20万円以下「申告不要」となっているのは、給与所得者でかつ年末調整により一旦所得税の精算が完了している方の場合となります。
※このほかの規定もありますが説明が煩雑になりますので割愛します。
仮に給与所得者で他の件(医療費控除など)で確定申告をする際には、副業などの20万円以下の所得についても申告する義務があります。
これは、多くの給与所得者が年末調整で所得税の精算が完了しているにも関わらず、少額の所得が生じたからと言って申告義務を負わせるのは適当ではないという措置であり、「給与所得以外の所得20万円」以下の所得が非課税となっているわけではないからです。(申告不要制度)
しかし、住民税にはこのような「申告不要制度」はないため、副業の所得が20万円以下であっても申告をする必要が生じています。
貴方の場合、本業がアルバイト=給与所得ということですが、年末調整が未済で確定申告をされるというお話ですので、副業の所得も併せて確定申告をする必要が生じています。
そして、確定申告をされた方は申告書の2枚目が住民税の申告となっていますので、別途住民税の申告をする必要はありません。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
「給与所得者で確定申告の必要な人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
本投稿は、2024年12月26日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。