令和5年7月14日
宮内庁長官官房総務課
宮内庁の関係者であると名乗り、相手方に対し、皇室に献上するためとして、文書で物品の提供を依頼し、物品の提供を受けた後、献上をした旨の記載のある看板の様なものを渡すという事案につき、先般、照会がありました。
宮内庁又はその職員が皇室への物品の献上を一般の方に依頼し、献上につき看板の様なもの等をお渡しすることはありません。
宮内庁の職員又は関係者であると名乗り、皇室への献上などを求められたときは、十分に注意し、必要に応じて宮内庁、地元の警察等にご相談ください。