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2020年4月8日(水)

首相が緊急事態宣言

来月6日まで 国民に「行動変容」要請

 安倍晋三首相は7日、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部(本部長・安倍首相)で、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県を対象とする同感染症拡大防止のための緊急事態宣言を発令しました。宣言の効力は5月6日までの1カ月間です。

 首相は発令に先立ち、感染症専門家らで構成する「基本的対処方針等諮問委員会」から政府の同宣言発令方針への了承を取りつけ、衆参両院の議院運営委員会で事前報告し、質疑が行われました。

 同宣言の発令は、改定新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくもので、2012年の旧法成立後初めて。同宣言を受け、7都府県知事による外出や休業の自粛要請のほか、物資の強制収用、土地や家屋の強制使用などの私権制限が可能になります。

 休業を余儀なくされる労働者や飲食店などへの影響は計り知れず、自粛と一体での損失の補償や全国民への給付金支給を緊急に求める声が高まっていますが、政府は一貫して補償を拒んでいます。

 発令後の記者会見で安倍首相は、病床不足など医療現場の危機的状況を挙げ、全国的かつ急速なまん延に至るのは「もはや時間の問題だ」として、「この状況は、国民生活および国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがあると判断した」と発言。「生活の維持に必要な場合をのぞき、みだりに外出しないよう要請すべきだ」として、人と人との接触を最低7~8割削減するなどの「行動変容」を国民に求めました。



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