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2019年11月20日(水)

給特法改定案に対する畑野議員の反対討論(要旨)

衆院本会議

 日本共産党の畑野君枝議員が19日の衆院本会議で行った公立学校教員給与特別措置法(給特法)改定案に対する反対討論(要旨)は以下の通りです。


写真

(写真)反対討論する畑野君枝議員=19日、衆院本会議

 本法案は、教員の長時間労働の是正をいいながら、公立学校の教員に「1年単位の変形労働時間制」を導入し、残業代を支払うことなく、いわゆる「繁忙期」に1日8時間、週40時間を超えて働かせることができるようにするものです。

 今でも深刻な長時間労働をいっそう助長するものにほかなりません。今回の変形労働時間制は、8時間労働制の原則を崩す労働条件の重大な変更です。にもかかわらず、一般の労働者にある時間外労働の歯止めがないことは、極めて重大です。

 法案は、当事者である教員の意見を反映させる労使協定なしに、自治体の条例で導入できるとしています。条例で労働基準法上の原則を踏みにじることは断じて許されません。

 また、給特法第3条の「時間外勤務手当、休日勤務手当を支給しない」という規定はそのままで、労働基準法第37条の割増賃金の支払いを適用除外し、時間外労働を規制する手段を奪っています。

 さらに、特別な事情がある場合の時間外勤務の上限である月100時間、年720時間を超えた場合の使用者の罰則もありません。

 政府は、指針で超過勤務を月45時間以内に制限すると言いますが、罰則のない指針では到底歯止めになりません。

 政府は、夏休み期間中に休日を「まとめどり」するといいますが、夏休み中も教員には研修、補習、部活動指導等の業務があり、しかも休日はまとめて取ればいいものではありません。一方、繁忙期とされる授業期間中の労働時間は確実に増加します。政府は、所定勤務時間を延長する時期を、学校行事等で多忙となり、教員の過労死事案が多いと言われる4月、6月、10月と答弁しました。まさに教員の過労死促進法案ではありませんか。

 教員の長時間労働改善には、業務の抜本的縮減、教員の大幅増員とともに4%の教職調整額の支給と引き換えに、残業代を支給せず、際限のない長時間勤務の実態を引き起こしてきた給特法の抜本改正こそ必要です。



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