「源泉徴収有り」の特定口座にした場合、その都度税金が取られていきますよね。源泉徴収無し」では20万円までは確定申告の必要が無いのに。
「源泉徴収有り」の人が、確定申告したところで、20万円以下の利益の場合でも、税金が返って来るということは無いのでしょうか?
(そもそも、「源泉徴収無し」の場合の、20万特例って、何を目的としている?)
還ってはきません。
給与所得者で一定の要件を満たす場合は、給与所得および退職所得以外の所得が
20万円以下なら所得税の申告不要という特例があります。
これは確定申告をしなくてもよい、というだけであって、
既に課税されてしまったものは当然「所得(+)に対して」行われたものですから、
帰ってはきません。
ですから、源泉徴収なしの方が(20万以下の場合は)お得、ということになるのです。
http://infoseek.fc2web.com/tax112.htm
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結論から言うと、源泉徴収されている収入が20万円以下の人は、確定申告すれば、源泉徴収された分が還付されます。
ようするに、所得税の額については、どのような口座でも納めるべき税金の額はおなじです。
うげげ。
1さんと真逆!!
どっちが一体正しいのか??
確信出来る回答を、誰かして下さい!!
(実体験があると尚可)
ちなみに、リンク先は面白いですねー。
もし、こっちが本当で、1さんが間違ってるとすると、
「源泉徴収有り」の人でも、確定申告をすれば、
20万以下の利益が還ってくる代わりに、所得合計にその20万以下の利益が加味される、と。
うーん、うーん、難しい。
(どっちにしてもはした金になるけど、少しでも得したいのが人情)
http://kikuchisan.net/stock/tokutei.html
特定口座の賢い活用法 《投資の杜》
再度調べてみましたが、やはり「源泉あり」特定口座の場合、申告をしても還ってこないようです。
この特例はもともと、年収2000万円までの人が給与以外の収入の合計(株以外の収入も含む)が20万円以下の場合に、確定申告をしなくても良いという制度であって、税金が還ってきたりする制度ではないようです。(このような人までいちいち申告させているとわずらわしいからではないでしょうか)
上記URLの「特定口座の賢い活用法」にそのことが書かれています。
こちらのPDFファイルのQ47にもそのことが書かれています。
ここでは「源泉徴収あり」が「源泉徴収選択口座」と、「源泉徴収なし」が「簡易申告口座」と書かれています。
ありがとうございます。
これが結論でしょうね。
減税というよりは、面倒くさいからやんなくてもいいよ、的な制度なんだと分かりました。
つまり、源泉徴収無しの人でも、申告したら税金取られるというような。
ありがとうございます。
ふむふむ。
確定申告の必要があるか、無いか、ってだけで、別に免除されているというわけではないということですか?
端的に言うと、
源泉徴収無しの人でも、わざわざ確定申告しちゃったら、20万以下の利益でも、税金を取られる、と??