DKC 気軽で温かみのある 第一勧業信用組合

資産運用のご相談

ご預金

総合口座

有利に増やしながら便利に使える口座です。出し入れ自由の普通預金・お利息の有利な定期預金・いざという時の自動ご融資の3つが一冊の通帳にセットされています。
自動ご融資額はセット定期の90%(最高200万円)までご利用いただけます。

普通預金

出し入れ自由で、給与振込や年金の自動お受取り、公共料金の自動お支払い等わずらわしさを一手に引き受けます。

無利息型普通預金

決済用預金の3条件(1.無利息 2.要求払い 3.決済サービスを提供できること)を満たす預金ですので、平成17年4月以降も引続き預金保険制度により全額保護されます。

預金保険制度についての詳細はこちら

 

貯蓄預金

お預入残高に応じて、金利が変動し普通預金に比べて高利回りとなっており、資金を有利に運用できます。自動お受け取りや自動お支払いはセットできません。

当座預金

商取引代金のお支払いに便利で安全な小切手・手形のための口座です。現金を持ち歩かず資金を効率的に活かすこともできます。

通知預金

まとまった資金の短期運用に大変便利です。お引出しは2日前までにご連絡ください。

納税準備預金

納税のための預金です。税金の支払資金が楽に貯められお利息も普通預金より高く、そのうえ非課税です。

積立定期預金

計画的な資金づくりに最適です。目標に向かって自由に積立できる預金です。

スーパー積金

目標の実現や、いざというときの備えに毎月一定額を積立てる最適なプランです。
安全確実に財産の基礎をつくることができます。隔月型もございます。

財形預金

お勤め先の財形制度を通じ、給与やボーナスからの天引で、自動的にまとまった財産形成ができます。財形住宅預金と財形年金預金については、合算で元金550万円まで非課税です。

期日指定定期預金

利息が利息を生む1年複利でお得な預金です。しかも1年経過後は1ヶ月以上前に期日を指定していただければ自由に払出しができます。

変動金利定期預金

お預け入れの時の金利が、その時々の金利情勢に応じて6ヶ月ごとに変動します。

スーパー定期

お預け入れ時の利率は満期日まで変わりません。資金を有利にご運用いただけます。お利息は300万円未満と300万円以上とにわかれます。

自由金利定期預金(利息分割型)

預入日からお客さまが指定した利払サイクル毎に応当日に中間利払利息をご本人名義の普通預金にお振込みします。

大口定期

安全確実で大きく増やす運用プラン。自由金利ですので当組合が販売するおトクな利回りがご利用いただけます。

据置定期預金

6ヶ月の据置期間経過後は一部解約、全部解約とも自由にご利用いただけ大変便利なご預金です。
お利息は、預入期間に応じて6段階(固定)の期間別約定利率が適用されます。

年金受給者専用定期預金

第一勧信へ年金振込をいただいているお客さま向けの定期預金。

 

後見制度支援預金

「後見制度支援預金」は、後見制度(成年後見及び未成年後見)をご利用の方の預貯金のうち、日常的な支払いに使用しない金銭を、家庭裁判所の「指示書」に基づき管理するための口座です。

 

後見制度支援預金 チラシ

 

後見制度支援預金 パンフレット

 

 

 

キャッシュカード・暗証番号の取り扱いにご注意ください!

  • 暗証番号の変更は、ATMでできます。
    (当組合のキャッシュカードのみ)
  • ATMご利用時などに、暗証番号を後ろから盗み見られたりしないようご注意ください。
  • 生年月日、電話番号、ご住所、自動車ナンバー等、他人に推測されやすい暗証番号は、お避けください。
  • 暗証番号を特定する手掛かりとなる運転免許証、身分証明証、健康保険証、記録したメモ等を一緒に保管しないようにしましょう。
  • 暗証番号を登録する貸しロッカー等をご利用の際は、キャッシュカードの暗証番号とは、別の暗証番号をご使用ください。
  • 当組合職員や警察官などが、暗証番号をお尋ねすることはありません。
  • キャッシュカードの 「ご利用明細」 は、お持ち帰りいただくか、他人に見られないように廃棄してください。また、通帳はできるだけ頻繁に記帳していただき、不審な取引がないかご確認ください。
  • スリやひったくりなどにご注意ください。
    (ATMご利用時などに、現金やキャッシュカードを狙ったスリやひったくり事件が発生しています。)

 

 

「偽造・盗難カード」などによる被害が補償されるようになりました。

「偽造・盗難カード」などによる被害が補償されます。

 

偽造や盗難によってお客さまのカードが不正使用された時の被害が、平成18年2月10日より原則として補償されるようになりました。
(当組合に被害が通知された日から30日間(*)が補償期間です)

(*)やむを得ない特別な事情(たとえば長期入院や長期海外出張など)があったときは、30日に特別な事情があった期間を加えた日数となります。
ただし、この場合でも被害にあってから2年を超えた時点で補償は受けられません。

 

補償の対象

偽造や盗難によってお客さまのカードが不正使用され、被ったお客さまの被害。

ただし、お客さまご本人に「過失」または「重大な過失」があった場合は、以下のようになりました。

 

「過失」がある場合
  • 偽造カード被害は全額補償されます。
  • 盗難カード被害は被害額の75%が補償されます。

 

「過失」となる例(*)

  • 生年月日、自宅の住所・地番・電話、勤務先の電話、自動車などの番号を暗証にしていた場合
  • 暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書いておいて、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
  • 暗証を金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合(ロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など)
  • キャッシュカードを入れた財布などを自動車内のような他人の目につきやすい場所に放置して、第三者に容易に奪われる状態にした場合
  • お酒に酔って通常の注意義務を果たせなくなるなど、キャッシュカードを容易に他人に奪われる状態にした場合
  • (*)上記はあくまでも一例です。
「重大な過失」がある場合
  • 偽造、盗難カード被害とも補償されません。

 

「重大な過失」となる例(*)

  • 本人が他人に暗証を知らせた場合
  • 本人が暗証をキャッシュカード上に書いておいた場合
  • 本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
  • その他本人に上記の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
  • (*)上記はあくまでも一例です。

【被害にあわれたら】補償を受けるためには、必ず次の手続きをおとりください。

 

(1) カードの被害がわかったら、当組合に至急連絡してください。
(2) 被害に至った事情や状況などを遅れることなく、当組合に十分説明してください。
(3) 速やかに警察へ被害届を提出するとともに、提出した旨を当組合に示してください。

 

ご注意ください!

預金者保護法の対象にならないものがございます。

  • 「カードローン取引」による被害
  • 「法人キャッシュカード」による被害
  • 「デビットカード取引」による被害
  • 紛失したカードによる被害

 

 

ATMでの出金・振込限度額の引き下げについて

<当組合の個人のキャッシュカード・ローンカードをご利用されているお客さまへのご連絡>

 

 いつも当組合をお引き立ていただきまして誠にありがとうございます。
 昨今、お客さまのカードを騙し取りATMから現金を不正に引出す犯罪やATMに誘導してご預金を振り込ませる犯罪が急増しています。
 ついては、お客さまの大切なご預金をお守りするため、ATMでのキャッシュカードによる現金の出金・ 振込限度額の一部制限を次のとおり実施させていただきます。
 お客さまにはご不便をお掛けいたしますが、何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

 

1. 実施日:2019年10月1日から

 

2. 引き下げ内容
対象となる取引 1日あたりの限度額
変更後 変更前
個人のお客さまによるATMでの出金・振込 50万円 100万円

 

3. 窓口への限度額変更の申出
(1) 出金・振込限度額の引き下げをご希望されない個人のお客さま
個別に1日あたりの出金・振込限度額(千円単位)の設定変更のお取扱が可能です。
(2) 限度額50万円よりさらなる引き下げをご希望されるお客さま
限度額50万円よりさらなる引き下げをご希望される場合、引き下げのお取扱が可能です。

 

上記(1)(2)のお取扱をご希望される個人のお客さまは、窓口でお申込手続を行ってください。
その際には、カードまたは通帳、お届印、およびご本人さまを確認できる資料のご提示が必要となります。

 

4. ご注意事項
  • 法人のお客さまは、引き下げの対象とはなりません。
  • なお、個人のお客さまでも既に窓口で限度額の変更を行っている場合は、引き下げの対象とはならず、現状のままといたします。
  • 手数料は、限度額には含みません。

 

本件に関してご不明点がございましたら、窓口へお問い合わせください。

 

 

70歳以上のお客さまへ
ATMでの出金・振込限度額の引き下げについて

 

 平素は第一勧業信用組合をご利用いただき、誠にありがとうございます。
 昨今、ご高齢の方を狙った特殊詐欺による不正出金の被害が全国の金融機関で発生しています。詐欺の手口は年々巧妙化しており被害額は増加の一途をたどっております。
 つきましては、お客さまの大切なご預金をお守りするため、満70歳以上のお客さまにおけるATM一日あたりの支払限度額および振込限度額を一律20万円に引き下げさせていただきます。
※すでに限度額を設定されているお客さまにつきましては、限度額の変更はいたしません。
 お客さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

1. 対象のお客さま

満70歳以上である個人のお客さま
※年齢につきましては毎年12月31日を基準に判定いたします。
※個人事業主として口座を開設されたお客さまも対象に含みます。
※すでに限度額を設定されているお客さまにつきましては、現状の限度額のままといたします。
※ATM出金手数料・ATM振込手数料ならびに他行ATM利用手数料は、限度額に含みません。

 

2. 引き下げ開始日

別途、当組合ホームページにてお知らせいたします。

 

3. 限度額変更のお手続きについて

ご利用限度額の変更を希望されるお客さまは、お取引店へお申し出ください。
《お持ちいただくもの》
 ・ご本人確認資料(運転免許証・健康保険証および顔写真つきの公的証明書)
 ・お届け印
 ・通帳またはキャッシュカード

 

4. 窓口でのお取引

窓口でのお支払いやお振込みについての制限はございません。

 

本件に関してご不明点がございましたら、窓口へお問い合わせください。

 

 

キャッシュカード管理のお願い

◆補償対象にならないことがございますので、下記のことは必ず実行してください。

 

  • 暗証番号をカード上に書かない。
  • 暗証番号を第三者に教えない。
  • カードを第三者に渡さない。
  • 暗証番号を生年月日、自宅の住所・地番・電話、勤務先の電話、車の番号など推測されやすい番号にしている場合はすぐに変更する(暗証番号の変更は、当組合のATMでお客さまご自身でもできます)。
  • カードは暗証番号を推測できるものと一緒に保管しない。
  • 暗証番号は他のサービス(ロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など)で使う暗証番号と異なる暗証番号にする。
  • カードを入れた財布などを自動車などに放置しない。
  • 口座の残高確認、通帳記帳は最低で半月に一度行う。(補償対象期間は30日です。30日を過ぎたら原則として補償されません)
  • 通帳と印鑑は一緒に保管しない。(盗難通帳による被害は預金者保護法の対象になりません)

 

万が一、営業時間外または休業日にキャッシュカードの紛失・盗難にあわれたらすぐに下記までご連絡ください。
キャッシュカード事故受付
 03-3358-1186

 

 

キャッシュカード(通帳・印鑑)紛失・盗難時の緊急連絡先および各種手続きについて

■ キャッシュカードをなくした。

 

1. 直ちにお取引店か第一勧業信用組合本支店、または信組ATMセンターまでご連絡ください。ご連絡があり次第、そのカードが使われないように手続きいたします。

 

ご連絡先

平日:0:00~8:45、17:00~24:00

信組ATMセンター

 047-498-0151 (または03-3358-1186)

平日:8:45〜17:00

各お取引店

土休日:0:00~24:00

信組ATMセンター

 047-498-0151 (または03-3358-1186)
2. 次のものをお持ちのうえ、お取引店の窓口へご本人がお越しください。再発行の手続きをいたします。ただし、再発行は一定期間経過後となります。
  • お取引通帳
  • お届け印
  • ご本人であることが確認できる資料(運転免許証・パスポート・健康保険証など)
キャッシュカードの再発行にあたっては、手数料が必要となります。(1枚につき1,080円(消費税込み))

 

■ キャッシュカードの暗証番号を忘れてしまった

 

1. 次のものをお持ちのうえ、お取引店の窓口へご本人がお越しください
  • お取引通帳
  • お届け印
  • キャッシュカード
  • ご本人であることが確認できる資料(運転免許証・パスポート・健康保険証など)

 

■ 通帳または印鑑をなくした

 

1. 直ちにお取引店か第一勧業信用組合本支店、または信組ATMセンターまでご連絡ください。ご連絡があり次第、その通帳が使われないように手続きいたします。

 

ご連絡先

平日:0:00~8:45、17:00~24:00

信組ATMセンター

 047-498-0151 (または03-3358-1186)

平日:8:45〜17:00

各お取引店

土休日:0:00~24:00

信組ATMセンター

 047-498-0151 (または03-3358-1186)
2. 次のものをお持ちのうえ、お取引店の窓口へご本人がお越しください。再発行の手続きをいたします。ただし、再発行は一定期間経過後となります。
  • お届け印または通帳
  • ご本人であることが確認できる資料(運転免許証・パスポート・健康保険証など)
通帳の再発行にあたっては、手数料が必要となります。(1枚につき1,080円(消費税込み))