投資信託・公共債にかかる手数料新設のお知らせ

当行では、以下のとおり投資信託・公共債のお取引にかかる手数料を新設させていただきますので、お知らせいたします。

  • 新設する手数料
    手数料種類 内容 手数料額(税込)
    文書再発行手数料 発行済または郵送済の、「非課税勘定廃止通知書」、「取引残高報告書」、「特定口座年間取引報告書」等の再発行手数料 1部 1,100円
    他金融機関移管手数料 当行から他金融機関へ銘柄を振替える際の手数料 1銘柄 3,300円

  • 設定日
    2024年11月1日(金)
     
  • 「総合取引約款・規定集」の改定
    本件に伴い、「総合取引約款・規定集」を改定いたします。
    なお、改定後の「総合取引約款・規定集」は、改定前からお取引いただいているお客さまにも適用となります。
     
    • 「投資信託受益権振替決済口座管理約款」の改定
      2024年11月1日付で、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」第8条を、以下のとおり変更いたします。
       
      • ○第8条(他の口座管理機関への振替)
        変更前 変更後
        • (1)当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。 また、当行で投資信託を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行及び口座を開設している事業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、 正しく手続きが行われないことがあります。
        • (2)前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申込みください。
        ((3)新設)
        • (1)当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。 また、当行で投資信託を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行及び口座を開設している事業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、 正しく手続きが行われないことがあります。
        • (2)前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申込みください。
        • (3)第1項により他の口座管理機関へ振替を行う場合には、所定の手数料をいただきます。

    • 「保護預り規定兼振替決済口座管理規定」の改定
      2024年11月1日付で、「保護預り規定兼振替決済口座管理規定」第10条及び第25条を、以下のとおり変更いたします。
       
      • ○第10条(他の口座管理機関への振替)
        変更前 変更後
        • (1)当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
          また、当行で振決国債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。 上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
        • (2)前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替口座依頼書によりお申込みください。
        ((3)新設)
        • (1)当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
          また、当行で振決国債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。 上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
        • (2)前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替口座依頼書によりお申込みください。
        • (3)第1項により他の口座管理機関へ振替を行う場合には、所定の手数料をいただきます。

      • ○第25条(規定の変更)
        変更前 変更後
        この規定は、法令の変更その他必要な事由が生じたときに変更することがあります。なお、変更の内容が、お客さまの従来の権利を制限し、又はお客さまに新たな義務を課すものであるときは、 その変更事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、規定の変更にご同意いただいたものとして取り扱います。 この規定は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。 改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページ等への掲載又はその他相当の方法により周知します。

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