会員規約
Vプリカ会員規約
第1条(目的)
- 1本規約は、ライフカード株式会社(以下「当社」という。)が提供する「本カード」(第2条第1項で定義。以下同じ。)について定めるものです。「会員」(第2条第3項で定義。以下同じ。)は本規約の内容を理解したうえで、本規約が適用されることに合意します。
- 2会員は、本規約が適用されることを了承するとともに、本サービスについての「ご案内」「ご利用の注意」、その他の注意事項又は関連規定を遵守するものとします。
第2条(定義)
- 1「本カード」とは、当社が発行するVisaプリペイドカードである「Vプリカ」、「Vプリカ⁺(プラス)」、「Vプリカリアル」、「Vプリカ⁺(プラス)リアル」のことをいいます(理由の如何を問わずカードの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のカードを含みます。)。本カードはカード券面発行しないタイプ(「Vプリカ」、「Vプリカ⁺(プラス)」のこと、(以下「バーチャルカード」)、カード券面を発行するタイプ(「Vプリカリアル」、「Vプリカ⁺(プラス)リアル」のこと、以下「リアルカード」)に関わらず、当社所定の方式で決済する機能を有し、本規約に基づく前払式支払手段にて決済されます。本カードは、当社がカード番号、有効期限、セキュリティコード等を提供し、その情報をもって加盟店で利用することができます。
- 2「本カード残高」とは、会員によって本サービスの利用のために本カードにチャージされた前払式支払手段の残高をいいます。会員は、本カード残高を会員が購入した商品又は提供を受けた役務の対価の支払に使用することができます。
- 3「会員」とは、当社所定の方法によりログインID及びパスワードを設定し、マイページへアクセスできる者をいい、また本アカウントを保有し本サービスの利用を認められた本カード保持者をいいます。
- 4「本アカウント」とは当社所定の手続を経て開設される本サービスにおける会員固有のアカウントをいいます。
- 5「個人アカウント」とは、組織・団体等とは関係なく個人の用途として本カードを利用する会員が開設するアカウントのことをいいます。
- 6「法人専用アカウント」とは、法人・個人事業主の他、任意団体等、組織の用途として本カードを利用する会員が開設するアカウントのことをいいます。
- 7「Vプリカ専用サイト」とは、本カードの専用サイトのことをいい、URLはhttps://vpc.lifecard.co.jpです。
- 8「マイページ」とは、会員がログインID・パスワードを入力してアクセスできる、会員ごとに提供される情報が異なるVプリカ専用サイト内のページのことをいいます。Vプリカ専用サイト上ではマイページといいます。
本カードを利用するにあたって、Vプリカ専用サイトにアクセスできる環境、ならびにSMS認証に対応できる環境が必要となります。また、あらかじめVプリカ専用サイトから会員登録(アカウント開設)を行う必要があります。対応端末・OSは、会員の費用と責任において準備するものとし、本サービスの使用に要する通信費用、その他一切の費用は会員が負担するものとします。また、当社は、対応端末・OSにおける本サービスの正常な動作を保証するものではなく、通信環境の状況、その他の事由により、本サービスが使用できない場合であっても、当社は、サポートの提供、その他一切の責任を負うものではありません。 - 9「本サービス」とは、本カードの発行、会員が本カードにチャージした前払式支払手段の発行、本カード残高の管理その他当社が提供する本カードに付帯されるサービス全般を指します。
- 10「カード番号」とは、会員が本カードを利用する際に必要となる16桁の番号をいい、カードごとに個別に付与されるものをいいます。
- 11「利用明細」とは、本カードの利用日、利用先、利用金額等、マイページで閲覧できる情報のことをいいます。
- 12「セキュリティロック」とは、利用可能残高のある本カードを会員がマイページで一時的に利用停止できる機能をいいます。
- 13「加盟店」とは、本サービスを利用して、当社がカード番号、有効期限、セキュリティコード等を提供し、その情報をもって商品の販売又は役務の提供を受けることができる本カードが利用可能な当社指定の決済加盟店をいいます。
第3条(本カードを利用できる者)
- 1会員登録手続きが完了し、会員となった者が本カードを利用することができます。
- 2本アカウントは原則として1人又は1法人につき、1つのアカウントを保有するものとします。
- 3以下のいずれかに該当する者は、本カードの利用はできません。
- 1反社会的勢力(【反社会的勢力の排除について】第1項各号に定める者)に該当する者
- 2虚偽の登録情報でアカウント開設をした者
- 3自己で購入(ポイント交換等対価を伴うケースを含む)していない本カードを利用する者(Vプリカギフトの登録を除く)
- 4法人専用アカウント内の本カードを、商用又は社用に係る経費等の決済以外に使用する者
- 5データ通信専用の電話番号など当社からの電話連絡が不能な電話番号が登録状態にある者
- 6本サービスの利用状況に照らし、換金目的、マネーローンダリング目的での利用等、会員として不適当であると判断した場合
- 4前項に該当することが判明した場合、当社はその者が保有する本カードを利用停止することができ、そのことで損害が生じた場合でも当社は一切の責任を負わないものとします。
第4条(本カードの発行)
- 1当社は、日本国内に在住する当社が認めた申込者に対して、所定の手続を経たうえで本カードを発行するものとします。
- 2会員は、非対面取引の加盟店でのみ利用可能な「バーチャルカード」(「バーチャル型」)を発行した後、対面取引の加盟店で利用可能な「リアルカード」(「カード券面型」)の発行をお申込みいただけます。
- 3会員は、リアルカードの発行を希望する場合、当社に対し、当社指定のWebサイト及びアプリで申し込みに必要な氏名、連絡先その他の当社の契約に必要な会員に関する所定の情報の申告を行うものとします。また、会員は、当社が本人確認書類又は取引時確認書類として当社が定めた証明書若しくは書類の提出を求めた場合、当該書類等を提出するものとします。
- 4会員は、リアルカードの発行にあたって、当社に対して第12条第1項に定める当社所定の手数料を支払うものとし、支払い方法は第12条第2項のとおりとします。
- 5前項の規定に関わらず、当社所定の条件により、当社はリアルカード発行に係る手数料を徴収しない場合があるものとします。
- 6当社は、当社が定める基準を満たしたお客様に対して、当社所定の手続きを経たうえで、カード番号、有効期間その他当社が定める識別番号等を表記したリアルカードを発行いたします。
- 7会員が本アカウント及び本カード残高を会員の所属する法人その他の事業者のために利用する場合は、当該事業者等から利用に関する全ての権限を授与されたうえで本アカウント及び本カード残高をご利用いただくものとします。なお、この場合、当該事業者等も会員とみなします。
- 8「リアルカード」は、郵送その他の方法によって会員が指定した住所に送付しますが、送付前及び送付中の当社が関与できないトラブル等当社の責めに帰さない事由により会員に届かなかった場合には、当社は何ら責任を負わないこととします。なお、発行依頼時に提供された情報に不備がある場合は、そのカードを利用不可とすることができるものとします。
- 9申込者が未成年の場合、本カードの申込にあたり親権者の同意を得るものとします。
第5条(本カードへのチャージ)
- 1会員は、当社が定める方法により、本サービスの利用のために本カードに前払式支払手段をチャージすることができます。
但し、コンビニなどで購入したチャージコードについては、支払い完了時に交付される「チャージコード」を、マイページから入力した後に利用可能となります。 - 2本カードへの前払式支払手段のチャージ取消しは出来ません。
- 3会員が所定の方法にて本カードへの前払式支払手段のチャージをしてから当該チャージ金額が次条に従った利用方法で利用可能になるまで一定の時間を要する場合があります。
第6条(本カードの利用等)
- 1会員は、加盟店で商品等の購入又は提供を受ける際に、本カード残高の範囲内で代金の支払いに利用することができます。
- 2本カードの利用に際しては、原則として、当社の承認を必要とし、この場合、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、当社が直接若しくは提携クレジットカード会社、海外クレジットカード会社を経由して加盟店若しくは会員自身に対し、本カードの利用状況等に関し照会を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
- 3会員が本カードを使用する場合には、当社所定の方法により、本カード残高から商品等の代金に相当する金額を差し引きます。
- 4会員は、システムの不具合等により本カードを利用できない場合があり得ることをあらかじめ承諾するものとします。
- 5本カードの利用に際し、年齢制限のある加盟店にて、会員の年齢が基準に満たない場合は、本カードを利用してはならないものとします。前記の定めにもかかわらず、本カードを利用した場合、会員は当該利用に関して当社に対して何らの異議もなし得ないものとします。
- 6会員が未成年の場合、本カード利用時に親権者の同意を得るものとします。
第7条(停止措置)
- 1当社は、次のいずれかに該当した場合、会員に通知することなく本カードの利用を停止できるものとします。また、当該会員は、マイページへのアクセスができなくなります。なお、利用停止期間を理由に本カードの有効期限が延長することはありません。
- 1会員が死亡した場合、又は失踪(連絡不能)と判断した場合
- 2会員が本規約のいずれかに違反した場合
- 3会員が本サービスの利用に際し必要とされる債務支払い又は義務の履行を行わなかった場合
- 4Vプリカ専用サイトに対する、通常と異なるIPアドレスからの接続、日本国外からの接続等により、会員の情報が不正に閲覧された場合、又はその可能性があると当社が判断した場合
- 5Vプリカ専用サイトに対する、日本国外からの接続等により、不正にIDの取得行為がなされた場合、又はその可能性があると当社が判断した場合
- 6会員が詐欺、その他の不正の手段により本カードを取得した場合、又はその可能性があると当社が判断した場合
- 7その他当社が会員として不適当であると判断した場合
- 2当社は、前項第1号、第3号、第4号、第5号及び第6号の事象が解消したと判断したときは、本カードの利用停止を解除するものとします。
なお、第4号、第5号及び第6号の事象を解消するにあたり、当社が運転免許証等の本人確認用書類の提出を求めた場合、会員は提出することにあらかじめ同意するものとします。 - 3第1項に基づき本カードを利用停止した場合においても、当社は、会員に対し、利用可能残高の払い戻しを行わないものとします。本カードの利用が停止された後においても、当該本カードの保有者は、本規約に基づく義務を履行するものとします。
第8条(会員登録情報の変更)
- 1会員は、本サービスの認証を行う際に使用するログインパスワードを、当社が定める方法に従って変更することができます。
- 2当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。
- 3前項の届出がなされていない場合でも、当社は適切な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、当社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。
- 4第2項の届出がないために、当社からの通知又は送付書類その他の物が延着又は不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときを除きます。
- 5法人専用アカウントの登録情報は当社が認めた場合を除き、変更できません。
第9条(解約)
- 1会員は、当社所定の手続きにより本カード会員登録を解約することができます。
- 2会員登録の解約後は、マイページへのアクセスができなくなり、本カードの購入、利用可能残高・利用明細の確認等もできなくなります。
第10条(利用できる加盟店及び利用できない加盟店)
- 1会員は、「リアルカード」の場合はVISA加盟店(以下「加盟店」という)において、「バーチャルカード」の場合は同加盟店のうち、カード提示に替えて本カードの会員番号・有効期限・セキュリティコード等で取引可能な電子商取引加盟店において、本カードを利用することができます。但し、会員は、本カードの利用に際し、会員番号及びカード原板その他個人情報の窃取・悪用等の危険について十分注意するものとします。
- 2前項にかかわらず、会費や接続料等の反復継続的に料金が発生する加盟店、高速道路や一部のホテル、当社が不適当と定めた店舗等、一部利用できない加盟店が存在することを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
- 3前項の定めに関わらず本カードを利用したことで発生したトラブルについて、当社は一切の責任を負いません。
- 4第2項の定めに起因し、本カードが利用できない場合であっても、当社は本カードの返品及び本カード残高の返金は一切行いません。
第11条(利用による利用可能残高の加減算)
- 1本カードの利用及び本カードへの返金処理等による利用可能残高の減算・加算については、加盟店から提供される情報に基づき行うものとします。
- 2加盟店から提供される情報は正確性を保証されているものではなく、利用可能残高の減算・加算の額について、当社は一切の責任を負わないものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
- 3本カードの利用情報は、加盟店から適宜提出されることで反映するものであることを会員はあらかじめ理解するものとし、加盟店から当社に対する情報提供の遅れにより利用可能残高の減算・加算が遅れることがあることを会員はあらかじめ承諾するものとします。
第12条(手数料)
- 1本アカウント及び本カードに係る手数料は、別途当社が運営するウェブサイト内の手数料に関する場所に掲示するとおりとします。
なお、本アカウント又は本カードの利用に伴い、税金や付帯費用が発生する場合には、会員がこれらを負担するものとします。 - 2会員は、本条の手数料を支払う場合、当該手数料に相当する金額を本カード残高から減算で支払うものとします。
第13条(暗証番号)
- 1当社は、会員自身の指定に基づき、又は当社が指定する方法で暗証番号を発行し、管理します。
- 2会員は、暗証番号を記入したメモ等を本カード等と一緒に保存するなど、暗証番号を第三者が容易に知り得る状態にしないものとします。
- 3会員が暗証番号を指定する場合は、生年月日、電話番号その他の会員本人に関係した番号など、第三者からの推測が容易な番号に設定しないものとします。
- 4当社は、暗証番号の登録、変更、一時停止解除などについての問い合わせは、当該会員本人から申し出があった場合にのみ受付します。
- 5会員が暗証番号を第三者に知らせ、又は知られたことから生じた損害は、会員の負担とします。ただし、会員の故意又は過失によるものではないことを当社において確認した場合は、この限りではありません。
- 6不正な暗証番号が複数回入力された場合等、当社が不正利用・不正アクセスの疑いがあると認めた場合、当社は、一時的に本サービス利用を制限する場合があります。この場合、会員は、当社所定の手続きにより当該制限の解除を申し出るものとします。本サービスの制限により発生した損害等は、当社が責任を負うものではありません。
- 7当社は、本カード残高がなく、かつ6ヶ月にわたって本サービスの使用がない会員のユーザーID及びパスワードを削除できるものとします。
第14条(加盟店との紛議及び返金)
- 1加盟店から購入又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他本カード利用者と加盟店との間に生じる取引上の問題については、会員と加盟店との間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 2加盟店から本カードの利用に係る返金処理等が行われた場合、返金処理等の対象となった金額は、当社所定の方法で、当該本カード残高に加算します。当該本カードの有効期限が到来している場合は、当社所定の方法で返金を行うものとします。
第15条(海外利用代金の決済レート及び海外取引事務処理手数料)
- 1決済が外貨による場合における本カードの利用代金(本カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVisaが処理した時点でのVisaが指定するレートに当社所定の海外取引事務処理手数料を加えたレートで円貨に換算します。
- 2会員は、前項の海外取引事務処理手数料率が変更される可能性があることをあらかじめ承諾するものとします。
- 3日本国外の加盟店で本カードを利用する場合、現在又は将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外の加盟店での本カードの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
第16条(超過代金の支払い)
- 1会員は、本カード残高の範囲内で本カードを利用するものとします。
- 2本カードの利用時に当社に通知された商品等の代金に相当する金額と後日加盟店から当社に通知された商品等の代金に相当する金額に差異がある場合、当社は後日加盟店から通知された金額を正しいものとして取り扱うこととし、本カード残高を加算あるいは減算するものとします。
- 3本カードは、加盟店のシステムインフラ事情等から本カード残高を超過して利用できる場合があります。本カード残高を超過した利用代金は、当社が立替払いを行なったうえで、当社が会員に対して請求できることについてあらかじめ承諾したものとし、超過利用分について、当社が指定する期日及び方法により支払うものとします。
第17条(有効期限)
- 1本カードの「有効期限」は当社が指定するものとし、「リアルカード」はカード券面上に印字された月の末日、「バーチャルカード」はマイページに表示された月の末日とします。
- 2会員は、本カードの有効期限の3ヵ月前から、当社の定める方法で新しい有効期限を付した本カードの発行を申請することができ、会員から当該申請があった場合、当社は新しい有効期限を付した本カードを会員に発行するものとします。また、当社は、会員の本カードの有効期限が到来しようとする場合、会員に対し、当社所定の期間をもって、会員から当社に登録された携帯端末やメール等、電子ツールにより本カードの有効期限及び新しい有効期限を付した本カードの申請方法を通知するものとします。
- 3本カード残高の利用期限は、第1項で定める本カードの有効期限と同一の日となります。ただし、会員が本カードの有効期限が経過するまでに、当社に対し、第2項に定めるところにより新しい有効期限を付した本カードの発行を申請した場合、本カード残高は、新しい有効期限を付した本カードに移行し、本カード残高の利用期限は新しい有効期限を付した本カードの有効期限と同一の日まで延長するものとします。
- 4本カード残高は、利用期限の経過によって失効します。本カード残高が失効した場合、会員に対する当該残高に係る当社の債務は消滅し、会員は本カード残高を本カードでの支払いに利用すること及び当社に対し本カード残高の払戻しを求めることは一切できなくなるものとします。なお、本カードの失効について会員に生じた不利益及び損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第18条(情報照会)
- 1本カードに関する情報は、すべてマイページで照会するものとします。
- 2マイページにアクセスすると、「有効期限」「セキュリティコード」「利用可能残高」「利用明細」の閲覧ができます。
- 3利用明細及び本カード残高等の確認は当社が定める方法により行うことができます。但し、表示される利用明細の範囲は、当社が別途定めるところになります。
- 4会員は、当社が会員に対する利用明細開示のために、会員の本カードの利用状況を加盟店に開示することがあることをあらかじめ了承するものとします。
- 5本カードの有効期限から6ヶ月超過した場合、本カードに関する情報が確認できなくなるものとします。
第19条(情報管理)
- 1会員は、ログインID、ログインパスワード、カード番号、セキュリティコード、有効期限等の情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとし、本カードが使用されたことについて一切の責任を負うものとします。
- 2会員は、会員に対して発行又は認証されたログインID、会員が設定したログインパスワード、その他本サービスの利用にあたって当社より秘密性を有する情報として提供したものと認められるものすべてに関して、第三者に譲渡、売買、担保提供、あるいは利用させる行為をしてはならないものとします。会員は、第三者に本カードを使用させた場合、会員の義務として本規約に定められている義務について当該第三者をして遵守させるものとし、当該第三者による本カードの使用及び本規約等の義務違反等に関する一切の責任を負うものとします。
- 3会員は、ログインID等が第三者に使用されていること、又はその恐れがあることが判明した場合、直ちに当社所定の方法で届出をするものとします。
第20条(会員への告知、連絡等)
- 1本サービスに関する当社から会員への連絡は、当社が運営するVプリカ専用サイト内の適宜の場所への掲示、その他当社が適当と判断する方法により行います。
- 2会員からの本サービスに関する当社への連絡は、当社が指定するお問い合わせ先へ行っていただきます。
第21条(盗難・紛失・第三者不正使用時の補償)
- 1購入あるいは入手したチャージコード等を表示した媒体の喪失・毀損はすべて会員の自己責任とし、当社はチャージコード等の再発行、未使用残高の補償・補てんは行いません。
- 2本カードにセキュリティロックを設定した状態、かつ会員に重大な過失がない状態で、第三者に不正使用された場合、当社は損害を補償するものとします。
- 3保障期間は、本カードの有効期限内とします。
- 4会員は、本カードが盗難・紛失にあったことを知ったとき、あるいは第三者に不正使用されたことを知ったときは、直ちにその旨を当社に届け出るとともに、最寄警察署に届け出るものとし、当社所定の届出書を提出するものとします。
- 5会員は、補償を請求する場合、当社が求める書類(運転免許証等の本人確認用書類含む)を提出すること、被害状況等の調査に協力することに同意したものとします。
- 6当社は、前項の被害状況等の調査を終了したときに、遅滞なく損害を補償するものとします。
- 7次の各号いずれかに該当する場合は、補償の対象外とし、その損害は会員が負担するものとします。
- 1会員の故意又は重大な過失によって発生した損害の場合
- 2会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者が使用した場合
- 3第三者に貸与又は担保提供した本カードで発生した損害の場合
- 4当社が求める書類の提出を拒んだり、被害状況等の調査に協力しない場合
- 5アカウント登録情報と補償請求する会員の属性が一致しない場合
- 6会員規約に違反した状態で発生した損害の場合
- 7戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に発生した損害の場合
- 8会員が当社の指示に従わない場合
- 9本カードに係る取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害の場合(但し、暗証番号の管理について会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。)
- 10本条第4項の届出を当社が受領した日の61日以前に生じた損害の場合
第22条(禁止事項)
- 1会員は、理由の如何にかかわらず、以下の行為を行ってはならないものとします。
- 1当社指定の方法以外の方法により本サービスを利用する行為
- 2当社又は第三者の特許権、商標権、著作権その他の財産的又は人格的な権利を侵害し、又は侵害する恐れのある行為
- 3法令又は公序良俗に違反する行為
- 4当社の承諾無く営利目的で本カードを利用する行為
- 5本サービスの利用によって取得した情報を営業・営利目的に利用する行為
- 6当社及び当社が提供する本サービスの他の会員、ならびにその他の者の利益を害する行為
- 7本カードの電子情報に係るシステムを損壊、解析又は複製する行為
- 8Vプリカ専用サイトの全部又は一部の内容を複製、修正、編集、削除その他の改変をする行為
- 9Vプリカ専用サイトの全部又は一部の内容を複製、頒布、公衆送信する等、会員以外の者の閲覧に供する恐れのある行為
- 10会員自身や他人のホームページにおけるVプリカ専用サイトの全部または一部の掲載、配布その他の使用
- 11他人の本カードを不正に使用する行為、甘言を弄したり、誘惑・誘引して本カードを第三者より受領する行為、商品・サービス提供の対価として本カードを受け取る行為
- 12保有する本カードを第三者に利用させたり、貸与、転売、換金、質入等をする行為
- 13当社及び本カードに係る権利者の名誉、人格又は信用等を毀損する行為若しくは不利益を与える行為
- 14サービスの運営を妨げる行為又は誹謗する行為、信用等を毀損する行為
- 15犯罪行為、又は犯罪行為を誘発するあるいは犯罪行為に結びつく恐れのある行為
- 16他の会員、その他第三者に損害を与える行為、誹謗・中傷する行為
- 17当社に損害を与えるあるいは与える恐れのある行為
- 18本カードの利用にあたり、当社に対して虚偽の情報(氏名、住所、メールアドレス等)の登録や同一人物による複数の会員登録をする行為
- 19本カード及びアプリケーション等につき複製、偽造、変造、印刷、分解、解析若しくは改ざんする行為
- 20詐欺等の犯罪を行っていることが判明した場合、又は詐欺等の犯罪目的で本サービスする行為
- 21「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に反する行為
- 22その他当社が不適当と認めた行為
- 2会員が前項の規定に違反した場合、当社は当該会員に提供する本サービスのすべてを通知することなく一方的に停止することができるものとし、当社は当該会員に対し、当社に生じた一切の損害、損失及び費用の賠償、補てんを要求することができるものとし、また会員に生じた一切の損害、損失及び費用の賠償、補てんは行いません。
第23条(サービスの停止等)
- 1当社は、次のいずれかに該当する場合、会員に対し通知し、又はVプリカ専用サイト上での告知を行ったうえで、サービスのすべてあるいは一部の提供を停止することができるものとします。なお、緊急やむを得ない場合、通知又は告知なく、本サービスの提供を停止できるものとします。
- 1システムメンテナンス及び機能向上のための改修が必要と当社が判断した場合
- 2コンピューターウイルス、不正アクセス又はネットワークの障害等により、本サービスの提供が困難となった場合
- 3火災・停電等により、本サービスの提供が困難となった場合
- 4地震・洪水・戦争・暴動・労働争議等の不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合
- 5その他、やむを得ない事情により本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合
- 2前項に基づく本サービスの停止により、会員に損害が生じた場合においても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第24条(個人情報の取扱い)
当社が会員から取得した情報の取り扱いは、当社の個人情報の取り扱いに関する同意約款(https://vpc.lifecard.co.jp/rule/privacy.html)に従います。
第25条(損害賠償)
- 1会員が本規約に違反したことに起因し当社に損害が生じた場合、会員は当該損害の賠償義務を負うものとします。
- 2会員は、本カードの利用に際し、他の会員等の第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用で損害を賠償し、紛争を解決するものとし、当社に一切の迷惑、損害を与えないものとします。
第26条(通知)
- 1当社は、会員に対する通知を、マイページの画面上に表示することによって行うものとし、当該表示を行った時に通知の効果が生じるものとみなします。理由の如何に関わらず会員がマイページの確認を行わなかった場合でも、通知は有効であるものとみなします。
- 2会員は、登録したメールアドレスを、当社又は提携会社等からの重要情報を含む事務連絡メール又は各種サービス案内やキャンペーン等の通知・情報提供に利用することについて承諾するものとします。ただし、会員は、当社所定の届出をすることにより、事務連絡メール等の必要な通知を除き、メールによる情報提供を停止できるものとします。
- 3当社は、メールアドレスの登録を行った会員に対する通知を、登録メールアドレス宛にメールを送信することによって行うものとし、発信時に通知の効果が生じるものとします。会員がそのメールアドレスの登録又は変更の手続きを行わない、又は会員の利用するメールシステムの不良等の事情によってメールが到達しなかったとしても、通知は、有効であるものとします。
- 4当社が登録メールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、会員、会員とメールアドレスを共有している者、又は第三者に対して損害が発生した場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
- 5会員は、メールが適切に受信できるよう、プロバイダー又は自己のメール受信機の設定等を行うものとし、当社が当該メールアドレス宛への諸通知・情報を送信したときを以って、会員に到達したものとします。
第27条(規約の変更)
- 1当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表する他、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
- 1変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
- 2変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
- 2当社は、あらかじめ変更後の内容を当社のホームページにおいて公表する方法又は通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。
第28条(業務委託)
会員は当社が必要と認めた場合、本サービスの運営の全部又は一部を当社の提携会社に委託することを、あらかじめ承諾するものとします。
第29条(裁判管轄)
本規約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を、第一審の専属管轄裁判所とします。
第30条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
第31条(相談窓口)
- 1購入した商品等についてのお問い合わせ、ご相談は本カードをご利用された加盟店にご連絡ください。
- 2本カードについてのお問い合わせ、当社に対するご相談、ご意見、及び苦情については下記までご連絡ください。
<お問い合わせ先>
〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-3-20
ライフカード
電話番号 Vプリカ専用ダイヤル 03-4361-0513
受付時間 10:00〜17:00 (土曜・日曜・祝日・12/30〜1/3休み)
第32条(再発行)
- 1本カードが破損、汚損、磁気不良、その他の事由により本カード及び本サービスの利用に支障を生じる場合には、当社所定の届出を提出し当社が適当と認めた場合に限り、本カードを再発行するものとします。
- 2会員は、再発行後の手続完了後に旧カードを利用することはできません。また、旧カードの利用履歴等の情報を確認することができなくなることがあります。
- 3同一の会員からの複数回の申し出がなされる等、当社が適当と認めない場合、当社は再発行を認めないことがあります。
- 4再発行にかかる手数料等は会員の負担となります。
第33条(本カードの所有権)
本カードの所有権は当社にあり、本カードは当社から会員に対して貸与するものです。利用資格取消し、解約等により、会員が本カードの使用権を失った場合は、当社の指示に従い返還又は破棄するものとします。
第34条(本サービスの終了)
- 1当社は天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等の理由により、本サービスを全面的に終了することがあります。この場合、当社所定の方法により法令に基づき会員に周知する措置を講じます。
- 2前項の場合、会員は当社所定の方法により本カード残高の払戻しを求めることができます。
- 3当社は本カード残高を確認したうえで法令に基づき払戻しに応じるものとします。
- 4前項の定めにかかわらず、当社の責めに帰さない事由により本カード残高が確認できない場合には、当社は払戻しの義務を負わないものとします。
- 5本条のサービス終了日から90日を経過しても会員から払戻しの申し出のない場合には、当該会員は払戻しを受ける権利を放棄したものとみなします。
- 6当社が本条に基づいて本サービスを終了した場合、当社は本条に基づき会員に対して払戻しの義務を負うほかは一切の責任を負いません。
【反社会的勢力の排除について】
- 1会員は現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを当社に確約するものとします。
- 1暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)。
- 2暴力団員(暴力団の構成員)。
- 3暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者)。
- 4暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業)。
- 5総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)。
- 6社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)。
- 7特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)。
- 8その他前各号に準ずる者。
- 2会員等会員は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを当社に確約するものとします。
- 1暴力的な要求行為。
- 2法的な責任を超えた不当な要求行為。
- 3当社との取引に関して脅迫的な言動をし、若しくは暴力を用いる行為。
- 4風説を流布し偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為。
- 5その他前各号に準ずる行為。
- 3会員が第1項に該当し、若しくは第2項に該当する行為をし、又は第1項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社は会員に通知することなく本サービスの利用登録を抹消できるものとします。
- 4第3項により会員が本サービスの利用登録を抹消された場合でも、当社は、本カードに係る残高の返金を行わないものとします。
付則 2024年3月27日 施行