鉄製の梁 (5)最終裁判(調停)
最終裁判(調停)です。
調停は、お互いが交互に裁判官に呼ばれます。その間、片当事者は部屋の外で待つことになります。
最初に私、
裁判官 : 鉄製梁の減額書類は見ましたか。
私 : 見ましたが、鉄製梁の無いことは写真と動画で証明し
ていますので減額は受け入れることはできません。
裁判官 : 分かりました相手と交代してください。
この後、相手は減額はできない旨を説得された模様。
次、私が相手と交代し入室
裁判官 : 鉄製梁の減額はせずに、以前に示した和解金で相手も
納得しました。
しかし、和解条件に
「鉄製の梁の有無については、納得していないもの
の和解に応じる。」
という一文を和解条件に入れるということはどうでし
ょう。
私 : それはできません。鉄製の梁の無いことは事実です。
相手がこれまで多くの嘘を言ってきたことは、裁判の
記録を見れば明らかです。この期に及んでも鉄製の梁
があるがごとき嘘を認めるわけにはいきません。
裁判官 : 分かりました相手と交代してください。
その後、私も入室し両当事者が裁判官の前に
裁判官 : 鉄製の梁の一文については、和解条件に入れません。
ですが、本件裁判のことを外部に口外しないという条
件はどうでしょう。
私 : それはできません。
裁判官 : 分かりました。被告はどうですか。
相手 : しょうがないという様子でうなずく。
裁判官 : では前回示した金額で和解ということにします。
事務官を呼んできます。
事務官が部屋に来ると、裁判官はそそくさと退室。
事務官からは、和解したということで後日相互に書類を送ります。という一言で裁判は終わりになりました。