がん患者の障害年金!信じられない話!
ある医師から実際にあった事例として聞いた話であり、掲載のご許可も頂いている。いずれ、ご本人のブログでも発信したいとおっしゃっていた。
具体的な内容については割愛する。
・・・・・・・・・・実際にあった本当の話・・・・・・・・・・・・・・
その医師の患者さんが、末期の症状を呈していた。経験則では、余命半年と思われた。患者さんはずっと働いており厚生年金を納めていた。
医師は、患者さんにがん患者の障害年金制度があることを説明し、申請を勧めた。
その患者さんは、もっともだと思い、所轄の年金事務所に行き手続きを取ろうとした。
ところが、窓口の人は驚いたように、『どこでこの話を聞いたのか。誰に聞いたのか。』と何度も聞かれたというのだ。
その後その患者さんは、数回ほどその年金事務所に通い、やっと申請書類を提出したという。
(社会保険労務士さんに代行してもらうと、そんなに頻繁に足を運ぶことはなかったのでは・・と思ったりする。詳しくは、NPO法人障害年金支援ネットワークへお問い合わせ願いたい。)
そして、『実際にいつ頃から年金をもらえるようになるのでしょうか?』と尋ねると、『数ヶ月~半年かかるでしょう。』と言われたという。
それでは、その患者さんが生きている間に年金を手にする可能性は、非常に困難だとその医師は憤るのである。
がん患者の障害年金についていくつか知って置いて欲しいことがある。
①申請は、がん発症から一年半経過していなければならない。(そうでない特別な場合もあるが、それについての詳しい説明は省く)
②がんの再発・転移者であり、根治がこんな状態であること。(決して余命半年でなくても受給される場合は、勿論ある。)もし、受給者が根治した場合は、支給は取り消される。
③厚生年金に加入している人は、障害認定3級から支給されるが、国民年金加入者は、2級からである。(簡単に言うと、厚生年金加入者の方が、国民年金加入者より支給されやすい。)
④一方、厚生年金加入者は、日本年金機構(旧社会保険庁)で審査されるために、認定までに約半年位かかるが、国民年金加入者は、年金事務所(旧社会保険事務所)で審査されるので、申請から3ヶ月後くらいから支給される。
⑤がんになって退職をし、国民年金加入者であっても、発症時に厚生年金に加入していれば、厚生年金加入者として申請出来る。
⑥老齢年金を一度でも受けていた場合は、かなり受給が困難であること。(当会では、2人申請を試みたが、二人とも認定されることはなかった。)
⑦このがん患者の障害年金は、身体障害者の年金とは別物であり、認定医でないと診断書が書けないということはないし、障害者手帳も給付されない。勿論、申請には不要である。
⑧このがん患者の障害年金は、遺族が申請することも出来る。但し、受給できる期間は、5年間と限られている。
さて、このがん患者の障害年金については、私は2007年のブログ立ち上げから、頻繁に発信しているが、シャローム会員さん以外は、ほとんど関心も抱いてもらえなかった。
最近、やっとこの障害年金の認知度が高まった感じであるが、まだまだ・・・
この制度の問題点は、かなり病態が深刻にならないと受給が困難である・・ということ。しかし、折角のこの制度も認定されるまでにこんなに時間がかかったのでは、何のための、誰のための制度か・・疑いたくなる。
更に、このがん患者の障害年金を理解していない医師がいるために、診断書記入を断る医師がいたり、書き方も、まったく受給に至らないだろうな・・・と思えるような内容でがっかりさせられることもある。
自分の老齢年金のための自分が納めた年金なのだ、前倒しで頂けるこの制度を利用して、(申請して)生かされているその限られた時間と、その人生のために、是非とも申請をお勧めする。
詳しくは、NPO法人障害年金支援ネットワークにお問い合わせを・・・。