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2007年9月23日 (日)

「クレディアの破綻と証券化商品の元本割れ」に関するコメント

こんにちは 今日はどんよりと肌涼しい一日でした。さて先日の「クレディアの破綻と証券化商品の元本割れについて、プロの方からコメントをいただきましたので、掲載します。おばちゃんには奥の深いつっこみができないので、こぴぺのみです。

なお、9月25日 9時32分ごろに追加しています。

Shotanajpさん:

消費者ローン債権を流動化する際には、過払い返還請求から隔離するために、オリジネータに過払返還金の支払を残します(契約上)。ひょっとすると、私が関わったものだけで、隔離していないケースもあるかも知れませんが。。

ですので、オリジネータの財務内容が健全な場合は、証券化商品の投資家にはリスクはおよびません。

ただし、オリジネータが倒れた場合は、投資家にリスクが及んできます。証券化でバックアップするのは、オペレータだけで、支払義務者は移転されないからです。

ですので、この手の商品は、

オリジネータが死ぬまではOK

死んだらOUT

という感じなんでしょう。

Dataminerさん:

shotanajpさん、通常の貸主健全なケースでは、貸主が信託債権について、債務整理しようとすれば、さービシング期間直後に、信託を解除して、委託者に戻して、ローン契約、和解などする。権限がないですから。だからもともと過払い金返還義務は通常のケースではありえない。そうすると過払い金返還義務がオリジネーターに残るケースというのは、信託解除がない場合か。そして過払い金返還部分は、格付上、貸主の企業格付リスクに依存するということになりませんか。信用補完に組み込めて、無視できる範囲ならいいでしょうけれど。

ところで、不明なのは、債務整理で金利引きなおしで消滅した元本債権が生じた場合、その減額部分の補償はどうなるでしょうか。

民事再生で、どうなる債務整理元本消滅、不当利得請求権の扱いについて、考察してみました。

http://consumerloan.blog.shinobi.jp/Entry/74/

<9月25日追加分>

ダ~タマイナーさん:

債権を信託に移転するとき、委託者に、当該譲渡債権にかかり将来生じる不当利得返還請求権を委託者に留めたままで、権利は移転できるか。
そういう契約は、できないことはなかったでしょう。

しかし、以下実態から、そうした契約をしたことはありえません。

委託者兼サービサーは、信託債権にかかり全部の回収金を引渡し、サービシング期間ごとに(隔週か月次)、元利金別の受領額、延滞口座とともに、報告をしています。

したがって、証券化期間数年にわたり、信託財産は、すなわち受託者の多分新生信託銀行は、グレーゾーン金利を受領しているのです。
架空請求と認識しながら、容認していたのです。
だから、不利5%を信託財産からいただけます。
札幌高等裁判所平成19年4月26日判決 架空請求」と認定
070731 大阪高裁 GE 架空請求類似

信託は財産がたっぷりだから、しかも真正売買で(信託目的譲渡ですが)、民事再生の影響をうけないいので、不当利得は信託財産の範囲で、いくらでも安心してとりにいけます。
100人から訴訟をうけたら、過払いを払わないようなふとどきな金融機関は金融商品取引法のもと、不法な回収を行い、返還もしないとで処分されるでしょう。レピュテーション問題で、払うでしょう。クレサラ弁護士にとっては、クレディアが残してくれた、宝の山だ。払わなければ、貸金業法24条2項通知も打たないで、未だにだれに帰属するかも開示しないで、債権届け出もできないような状況を許せるはずがない。共同不法行為で、もろともに訴訟してあげればいい。 無担保消費者金融ロ-ンの1/3近くになる。

ところで、格付機関S&Pは、シングルA格付の信用補完レベルを計算するとき、金利収入にストレスをかけて計算をしますが、21~22%まで、受領できるとして想定しています。AAAであれば、18%まで、AAで20%までとか。
ムーディーズは、投資適格であるならば、18%までしか回収できないとして、超過担保、信用補完を計算します。

shotanajpさん:

>dataminer さん

信託おばちゃんのBlogで記載することではないかもしれませんが、Blog拝見(勉強)させて頂きました。
かなりマニアックなBlogを記載されていますね。
文章を読んでいて、どのような職業の方なのかが想像できます(若干、妄想癖があるのでスイマセン)。

こちらももう少し詳細な部分まで書けば良かったですね。少し反省です。
私が記載したコメントはdataminerさんのBlogで記載されている”戻し”です。

私も以前は消費者ローン債権の証券化に関わったこともありますが、その時に取った格付けも今はどうなっていることやら。。

戻し計算についても、「オリジネーターから入手したデータをそのまま信用していいのか?」、「過払い金計算用ソフトをそのまま使うだけでいいの?」と思ったりしますが、今はそれを商売にしていたりします。
昔販売した投資家には怒られるかもしれませんけどね。。

私が以前M&Aで消費者金融の買収を検討していた頃から、状況はすっかり変わりましたが、その頃は、証券化商品の民事再生法の申請時の重要財産認定について疑義を感じていました。

>民事再生で、どうなる債務整理元本消滅、不当利得請求権の扱いについて、考察してみました。

こちらは、証券化の永遠の課題だと思います。
日本には欧州のようにフローティング・チャージという概念もありませんし、債権・動産を押さえる法律は限られています。さらに、第三者対抗要件も具備することが、社会通念上躊躇われる場合が多いと思われます。

消費者ローン債権だけではなく、他のケースでも同様でしょう。

債権譲渡特例法、集合動産登記など、アヤフヤな法律・担保設定手法が多いのですが、理屈的には保全されていると思っていても、保全するための手続きが煩雑なケースや、対抗要件具備のための通知をどれだけスピーディーに行えるかといった、「力技」で勝負しなければならない部分もあります。

個人的には、「WBSが将来的に何件やられるか?」ということも、興味はあります。

長々と書いてしまいましたが、dataminerさんのように特定分野に興味を持たれ(業務上?)、そして日々、仮説・検証・考察を繰り返されている方といつか案件等でご一緒できると良いですね。

それでは、おやすみなさい。

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コメント

信託おばちゃん、こんばんわ。

追加でコメントさせて頂きました。
勝手に記載してスイマセン。

投稿: shotanajp | 2007年9月25日 (火) 01時29分

債権を信託に移転するとき、委託者に、当該譲渡債権にかかり将来生じる不当利得返還請求権を委託者に留めたままで、権利は移転できるか。
そういう契約は、できないことはなかったでしょう。

しかし、以下実態から、そうした契約をしたことはありえません。

委託者兼サービサーは、信託債権にかかり全部の回収金を引渡し、サービシング期間ごとに(隔週か月次)、元利金別の受領額、延滞口座とともに、報告をしています。

したがって、証券化期間数年にわたり、信託財産は、すなわち受託者の多分新生信託銀行は、グレーゾーン金利を受領しているのです。
架空請求と認識しながら、容認していたのです。
だから、不利5%を信託財産からいただけます。
札幌高等裁判所平成19年4月26日判決 架空請求」と認定
070731 大阪高裁 GE 架空請求類似

信託は財産がたっぷりだから、しかも真正売買で(信託目的譲渡ですが)、民事再生の影響をうけないいので、不当利得は信託財産の範囲で、いくらでも安心してとりにいけます。
100人から訴訟をうけたら、過払いを払わないようなふとどきな金融機関は金融商品取引法のもと、不法な回収を行い、返還もしないとで処分されるでしょう。レピュテーション問題で、払うでしょう。クレサラ弁護士にとっては、クレディアが残してくれた、宝の山だ。払わなければ、貸金業法24条2項通知も打たないで、未だにだれに帰属するかも開示しないで、債権届け出もできないような状況を許せるはずがない。共同不法行為で、もろともに訴訟してあげればいい。 無担保消費者金融ロ-ンの1/3近くになる。

ところで、格付機関S&Pは、シングルA格付の信用補完レベルを計算するとき、金利収入にストレスをかけて計算をしますが、21~22%まで、受領できるとして想定しています。AAAであれば、18%まで、AAで20%までとか。
ムーディーズは、投資適格であるならば、18%までしか回収できないとして、超過担保、信用補完を計算します。

投稿: ダ~タマイナー | 2007年9月24日 (月) 20時45分

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