●また、財務省が本人確認書類を定義しているというのは不思議な気がします。財務省が、本人確認について主導するという根拠法令などあるんでしょうか(質問2)。
●顔写真がなくても良いとか、住所は必須とか、そういう基準はどこで決まってくるのでしょう、根拠とか、、。財務省が決めたので、それで行くということで仕方ないですが、財務省がそう決めた根拠があれば知りたいです(質問3)。
●財務省以外で、この辺りを決めている役所(省庁)があれば教えて下さい、無いかもしれませんが(質問4)。
「本人確認書類」とは(財務省の定義によれば)
【個人の場合】(氏名及び住所の記載があるものに限ります。)
1.印鑑登録証明書
2.国民健康保険の被保険者証
3.健康保険の被保険者証
4.船員保険の被保険者証
5.後期高齢者医療の被保険者証
6.介護保険の被保険者証
7.健康保険日雇特例被保険者手帳
8.国家公務員共済組合の組合員証
9.地方公務員共済組合の組合員証
10.私立学校教職員共済制度の加入者証
11.国民年金手帳
12.児童扶養手当証書
13.特別児童扶養手当証書
14.母子健康手帳
15.身体障害者手帳
16.精神障害者保健福祉手帳
17.療育手帳
18.戦傷病者手帳
19,運転免許証
20.運転経歴証明書
21.在留カード
22.特別永住者証明書
23.外国人登録証明書
24.旅券
25.乗員手帳
26.住民基本台帳カード
27.個人番号カード
28.生活保護受給証明書
29.裁判所・弁護士会・司法書士会が発行した証明書(職印証明書等)
30.官公庁から発行され、
又は発給された書類その他これに類するもので、
氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、
当該官公庁により写真が貼られているもの
【法人の場合】
1.印鑑登録証明書(法人の名称及び本店又は主たる事務所の
所在地の記載があるものに限ります。)
以上、https://yell-office.jp/news/2022/05/591/から引用しました。
旅券(パスポート)は、住所蘭が本人が記載するわけで、
微妙な気がしていましたが、2020年4月以降発行の様式の場合、
住所欄がないそうで、もはや本人確認書類としては使えないようです。
※ 写真が必須ではないようですね。写真が添付されていないものも
本人確認書類に含まれています。
※ 個人カードは載っていますが、マイナンバーカードは載っていないです。
しかし、マイナンバーカードは本人確認書類として、通用していると
思います。
※ 30を見ると、住民票や戸籍謄本が本人確認書類としては認められないと
推測できます。
なお、海技免状や、小型船舶操縦士免状は、
本人確認書類としては認められないのだろうかと疑問に思います。
※ 法人において、商業登記簿謄本は認められないのか、と不思議に思いました。
コメント(4件)
質問2.3.4
https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000F5A001#Mp-At_7
R7.3.24 施行の改正犯罪収益移転防止法施行規則の条文
犯罪収益移転防止法施行規則
(本人確認書類)
第七条
が該当するものになります。
(令和六年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第五号)
銀行口座開設の条件だもんな。
財務省のURLの件、有難うございました。
個人向け国債の注文に際して、本人確認が必要になる関係で、
財務省のホームページに載っているということですね。
なお、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則、
すなわち、各府、各省の府令と省令となっているのですね。
この中に財務省も含まれていて、
財務省は、個人向け国債の関係で、
わかりやすいリストを、ホームページに掲げているということですね。
(もちろん、財務省としては、マネロンの件でも、
この本人確認については留意しているのでしょうけれど)
ほかにも方法があるのかもしれませんが。
その際、多くの方は、「税務上の対策だな」と理解している場合が殆どかもしれませんが、
マイナンバーカードを提示するのがルールのようです。
よって、通常は、購入者はマネロン防止の関係ということを意識することなく、
本人確認は済んでいることになるますね。
個人向け国債を、証券会社や銀行ではなく、別のルートで購入する場合は、
どうなるのだろうと思いますが、そういうことはありえないんだろうと思います。
2号様のご指摘のとおり、金融機関での取引開始のときは、
マイナンバーカードを提示しないといけないみたいです。